留学生アルバイトに支払う給与は源泉徴収するの?

日本に来た留学生が学校に通いつつ生活をするためにアルバイトをする、という場合があるかと思います。

この場合に支払う給与は、ほかの日本で働いている人達と同じように所得税を天引き(源泉徴収)して支払うでしょうか?

これは各国によって取扱いが異なることがありますので注意が必要です。

【事務所お知らせ】  

日本の所得税法

来日した留学生に給与を支払う場合も、居住者か非居住者の区分をします。

留学生の場合には、学術の習得のために継続して日本に1年以上住むことが必要である場合、日本に住所を有するものと推定され入国の時より居住者とされます。

居住者に該当すれば、「給与所得の扶養控除等申告書」を提出してもらって月額表甲欄で源泉徴収をします。

一方で、非居住者の場合には、給与支払時に20.42%の税率で源泉徴収をします。

租税条約の規定

日本と各国との間で締結されている租税条約では、教育のために日本に滞在している学生は、生計のために得ている所得があれば日本の税金が免除されます。

租税条約における学生は、直前に相手国の居住者であった場合にも租税条約の特典を受けられます。

したがって、日本の居住者であっても免除の要件を満たせば日本での租税は免除されます。

具体例として、中国から来日して日本の4年制大学に入学した場合には、学術の習得のために居住する期間が1年以上となりますので日本の居住者になります。

しかし、来日直前は中国の居住者であったので、日本の所得税法は適用されず日中租税条約が適用される、というわけです。

租税条約が締結されている多くの国では、生活費や学費のために日本の国外から支払われたものだけ免税としているのが一般的です。

つまり、日本で受け取るアルバイト料は免税にならず課税としています。

しかし、中国の場合、生活費や学費のためであればアルバイト収入も含めて免除となっています。

このような取り扱いをしているのは中国くらいです。

租税条約に関する届出書の提出

租税条約により免税を受けるためには、租税条約に関する届出書(様式8)の提出が必要です。

そのほか、留学生は在学している学校が発行する在学証明書が必要です。

学生とは

租税条約でいう学生とは、学校教育法第1条に規定する学校の学生であるとされています。

学校とは、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学(短期大学および大学院を含む)及び高等専門学校とする
引用:学校教育法第1条 より

と書かれてあります。

この中で留学生のアルバイトとなると年齢的には大学生・短大生や大学院生や高等専門学生かなと思われます。

注意したいのは、学校教育法第1条に規定する学校に通っていない場合には租税条約の適用がないということです。

つまり、日本語学校などの専修学校に通っている学生は租税条約の適用を受けることができません。

もし租税条約が適用できなかったら

租税条約が適用できない場合は、留学生が居住者か非居住者かを判定して日本の所得税法の規定によって源泉徴収をします。

居住者に該当すれば、「給与所得の扶養控除等申告書」を提出してもらって月額表甲欄で源泉徴収をします。

一方で、非居住者の場合には、給与支払時に20.42%の税率で源泉徴収をします。

まとめ

今回は留学生アルバイトに源泉徴収をするべきかどうかについて書いてみました。

現在、租税条約により免税となるのは中国からの留学生アルバイトくらいです。

税務署内における審査にて租税条約に関する届出書を見ていますと、日本語学校ですとか専修学校に通学されている留学生が提出しているケースが多いです。

したがって、源泉徴収漏れを指摘されることもよくありますので気を付けていただけたらと思います。

では。

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