最近、報道されているのが地方公共団体における源泉所得税の納付もれです。
なぜこのような報道がされるようになったのか。
実際税務署が調査をすることがあるのかについて考えてみたいと思います。
【事務所お知らせ】実際の報道
最近報道された地方公共団体における源泉所得税の納付もれを挙げてみます。
- 職員の期末・勤勉手当に係る源泉所得税の納付遅延による支払いの発生について
- 期末・勤勉手当に係る源泉所得税の納付遅延について
- 仙台市「弁護士や公認会計士報酬の源泉所得税」147件の約1600万円徴収漏れ発覚 交通指導隊への報酬に誤りも
- 南足柄市 源泉所得税納付ミス 関係者の処分検討
- 南阿蘇村 所得税の源泉徴収など総額約560万円の徴収漏れ
- 湯梨浜町が源泉徴収漏れ 7人分314万円
- 日吉津村でも源泉徴収漏れ
- 議員報酬5年間誤った源泉徴収など 不足分の約915万円一時立て替えへ…延滞税など約130万円は町が穴埋め 鳥取県日野町
googleで「源泉所得税納付もれ ニュース」で検索してみたのですが、ほかにも報道されているかもしれません。
源泉徴収もれの原因
以上のニュースから源泉徴収もれが起こった原因をまとめてみます。
- 担当職員の認識不足
- 上司の確認もれ
- 事務処理の方法が変更になった時に対応を怠った
- 職員の失念
- 税額計算を誤った
- 事務処理の知識が不十分だった
あらためてまとめてみて思ったのは、ここにあげたことってどの組織でも当てはまるということ。
ただこれが地方公共団体だったから問題なんですよね。
住民からの税金で給与やボーナスを支払っている中で源泉徴収もれがあると、追加の税金の負担や加算税・延滞税というペナルティが課されます。
それについても住民からの税金で負担することになりますのでたまったものじゃないですよね。
でもこれだけ誤りが多いと担当職員だけが責められるものではありません。
そもそも源泉徴収制度が複雑すぎるからこんなことが起こってしまうのです。
普通の会社や個人事業主でもこのようなミスは起こりえます。
税務調査で発覚する
これらの報道の多くは税務署における税務調査や、税務署からの連絡で発覚しています。
一般の会社や個人事業主と同じように、地方公共団体にも税務調査は行われます。
地方公共団体の源泉徴収もれが相次いでいることもあり税務調査に重点が置かれたかもしれませんね。
また、ほかの自治体で源泉徴収もれがあったことを踏まえ役所内部で自主的に点検した結果源泉徴収もれが分かったケースもありますね。
税務署では源泉所得税の納付の事績は分かりますので、例えば賞与の納付がもれているかどうかはすぐに分かります。
だって、その年だけ賞与の納付がないっておかしいですからね。
また、個人事業主である弁護士や司法書士への委託料に関する源泉徴収もれについても納付がないとおかしいなと思うわけです。
対応策
対応策は普通の会社や個人事業主とやることは同じかなと。
職員ひとりひとりの認識向上も大事ですけど、組織として対応すること。
複数人でのチェックって大事だなと思います。
地方公共団体という組織である以上は、職員個人プレーに頼り切りになるのは怖いのかなと。
上司・いや首長まで決裁を求めるくらいでもいいのかなと。
時間がかかるのなら決裁という方法じゃなくてもいいと思います。
チェックできさえすればいいのでわざわざ決裁文書を作って…までしなくても。
あと、期限があるものは早めに計算を確定させるような流れを徹底することかなと思います。
ギリギリにしないことも大事ですね。
まとめ
今回は、地方公共団体で起きている源泉徴収もれについて原因と対応策について書いてみました。
職員の方もお忙しいかとは思いますけど、ミスを防ぐためには組織としてのチェック体制と余裕を持った計算なのかなと考えたりします。
では。