新年を迎えて新たに従業員を採用しようかなと考えている個人事業主の方もおられるかもしれませんね。
しかし、従業員を雇うためのメリット・デメリットを考えておく必要があります。
【事務所お知らせ】従業員を雇う理由を考えてみる
一度、従業員を雇う理由を考えてみましょう。
業務量が増えてきた・業績拡大など理由があるかと思いますが、例えば個人事業主本人がやっている仕事の一部を従業員に任せるということもあるでしょう。
ご自身はほかの重要な仕事に専念したいということもあるでしょうね。
従業員を雇うメリット・デメリット
従業員を雇うとなると、仕事の一部を任せることができる反面、以下のような手続きを個人事業主ご自身が行う必要があります。
- 労働保険への加入手続き
- 出勤日や労働時間の管理
- 給与計算
- 給与の支払
本業に費やせた時間以外に管理をするための作業時間や費用もかかります。
さらに、従業員が仕事に慣れるまで、また個人事業主も慣れない管理業務のために思ったよりも仕事の効率が上がらないことが想定されます。
したがって、思ったよりも個人事業主の負担が減らない場合も考えられます。
正社員かパート・アルバイトか
従業員を管理する作業や費用に関しては、正社員を雇うのか、パート・アルバイトとして雇うのかによっても差が出てきます。
具体的には、正社員なら社会保険・雇用保険両方とも加入する必要があります。
パート・アルバイトの場合、
②1週間の労働時間が20時間以上+31日以上継続して雇うのなら雇用保険に加入する必要があります。
このように、社会保険への加入・雇用保険への加入についての知識も必要になってきます。
もし従業員の管理作業が得意でないのなら、お金を払ってでも社会保険労務士に依頼するというのがおススメです。
仕事の一部を外注する
そもそも従業員を雇うのではなく、ほかの個人事業主や場合によっては他の会社に仕事の一部を外注するということも考えてみるといいでしょう。
外注は給与の支払ではありませんので、お互いの納得した金額と条件で仕事を任せることができます。
しかし、この場合でもデメリットはあって自分の業務のノウハウが蓄積されにくいことが挙げられます。
ほかにも、仕事を外注しているのにも関わらず実態は給与であるとして税務調査の時に指摘を受ける可能性があります。
もちろん外注先であることを主張すべきですが、何の資料も根拠もなく支払ったものについては従業員と同じだとみられて給与だと指摘されてしまうかもしれません。
ただ、従業員を一から育てていくことよりもどうしてもこの部分は外注してやってもらったほうが仕事が効率的なら活用していくべきでしょう。
まとめ
今ちょうど年末調整の時期ですが、もし従業員を雇っていると個人事業主は年末調整をしないといけません。
会社だけでなく従業員を雇って給与を支払う個人事業主も源泉所得税を計算して税務署に納付する義務があります。
源泉徴収票も従業員に渡して…と会社で行っている年末調整の一連の作業を自分でやらないといけないわけです。
個人事業主の方が従業員を雇おうか悩まれている場合には、従業員を管理する作業が発生してくることと外注という方法もあることを考えておくべきです。
そのうえで従業員を雇うことを決めたのなら従業員管理を大切にしていくべきかなと思います。
では。