1月早々に確定申告書作成コーナーで確定申告している理由

1月4日から国税庁ホームページにある確定申告書等作成コーナーを使って令和5年分の確定申告書を作成して提出できるようになりました。

私は、毎年1月4日から1週間以内のうちにこの作成コーナーを使って自分の確定申告を終わらせるようにしています。

今年は1月4日に終わらせました。

その理由を今日は書いてみようと思います。

【事務所お知らせ】  

会計ソフトの更新を待たなくてもいい

私はマネーフォワードクラウド会計を使って事務所経理を行っています。

どのクラウド会計ソフトもそうだと思いますが、確定申告書様式に対応するのは確定申告書作成コーナーがリニューアルされた後です。

実際、マネーフォワード確定申告の情報をみてみるとリリースは1月末予定みたいです。

リリースされるまでは様式が対応されていないためこちらから直接申告をすることができないというわけです。

普段から事務所経理をやり事業所得の集計が終わっており所得の控除のチェックも終わっているのならわざわざ更新まで待つまでもないわけです。

「お急ぎの場合は国税庁の確定申告書等作成コーナーで~」と書いてありますしね。

確定申告書作成コーナーを早く使いたい

税理士業をしている以上確定申告業務は避けて通れません。

ましてや個人の方向けの業務を行っている私は毎年確定申告書作成コーナーを大いに活用させていただいています。

実際使ってみて思うのは入力もれがあればエラーメッセージが出てきて先に進めなくなることで一度立ち止まってやってきたことを再度チェックできます。

決算書の作成時には貸借対照表の借方と貸方が一致しているかをチェックしてくれるところですね。

こちらも不一致ならばエラーとなり先に進めなくなります。

随所にミスが起きないような工夫がされていて年々使いやすくなっていると感じます。

作成コーナーを使うことでこの時期特有の感覚を取り戻す意味もありますね。

記帳指導を担当しているから

個人事業主の方向けに毎年記帳指導を担当させていただいています。

全4回あるうち最後の4回目はこの確定申告書作成コーナーで申告書までを作成する流れを説明することになっています。

説明するからには自分自身が使わないと分からないでしょうし、順調に進んでおられる個人事業主の方は実際操作をしてもらいますので何も分からないは通用しないかなと。

国税庁ホームページには操作マニュアルもありますけど、それをただお話して終わるのはちょっとな…と思うわけです。

ただ、「確定申告書等作成コーナーを利用すれば誰でも申告ができる」というのは言い過ぎな気もします。

記帳指導を担当させていただくと毎回作成コーナーの入力に不安を感じる方がいらっしゃいます。

パソコンやスマホが苦手で入力がうまくいかない方ほどそう思うみたいです。

実際確定申告書等作成コーナーを体験することでどこかつまづきそうかと思うところを4回目でお話するようにしています。

消費税2割特例の申告書も作ってみる

令和5年10月から導入されたインボイス制度により新たに消費税の確定申告をしなければならない個人事業主の方が増えました。

そのなかで消費税の申告書の作成で一番多いであろう2割特例の申告書を実際作成してみたのです。

そう、私も新たに消費税の確定申告が必要になった個人事業主です。

簡易課税制度も届出を事前に提出していましたので、簡易課税か2割特例かどちらか税金が少なくなる方を選択することになります。

簡易課税は、売上に含まれている消費税から業種ごとに決められた率を乗じたものを使って計算をしていきます。

一方で、2割特例は売上に含まれている消費税のうち2割を税金として納めてね、という感じです。

今回、確定申告書作成コーナーで消費税の申告書を作ってみて思ったのは確かに便利だなと。

消費税の申告書を手書きで作成するのは非常に難しくなりました。

しかし作成コーナーの指示にそって入力していけば作成が完了します。

あと、もし簡易課税か2割特例か分からないのなら実際計算してみた結果有利なほうを明示してくれたりするのでいいですね。

ただいくつか迷う点があったので後日このブログで書きたいなと思っていますのでこうご期待。

まとめ

令和5年分の確定申告書の提出が終わりましたが、実は送信後に医療費控除を入れるのを忘れていて再送信することになってしまいました。

こんなミスをしてもまだ1月ですから全然大丈夫なんですけどね。

ただ当初の申告より還付額が増えるために還付金の入金が遅れてしまうかもしれませんが…。

では。

 

 

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