年金を受け取っている方の多くはほかの所得が一定金額以下なら確定申告をする必要がありません。
この確定申告不要制度には注意点がありますので今回まとめてみたいと思います。
【事務所お知らせ】年金受給者の確定申告不要制度とは?
老齢年金(原則65歳からもらえる年金)を受け取っている人で、
- 1年間の年金額が400万円以下
- 年金以外の所得が20万円以下
この両方を満たせば、確定申告をする必要はありません。
今現在、1年間で400万円も年金をもらっている方はほとんどいないと思われます。
なので「年金以外の所得が20万円以下」というのがポイントになってきます。
ここで、「年金以外の所得」という言葉をそれぞれ分解してみます。
ここで、年金以外の所得が20万円以下になる例を見てみます。
*給与所得控除額は、給与収入により金額が決まっています。給与所得控除の最低額が55万円です。
*生命保険の満期返戻金は一時所得となります。
一時所得は収入から経費を差し引いた後の金額の「1/2」が所得になります。
以上を踏まえると、給与をもらいながら年金を受け取っている方の多くは確定申告が必要になるケースが多いです。
給与所得が20万円ということは給与収入ベースで75万円。
月6万円程度ですからほとんどの方は超えてしまう可能性が高いです。
還付を受けたいなら確定申告が必要
もし医療費控除などを申告して還付を受けたいのであれば、確定申告をする必要があります。
確定申告をすればこの確定申告書のデータが市区町村に送られますので住民税の申告をあえてする必要はありません。
確定申告は不要だけど住民税の申告は必要
年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下となり確定申告が不要になる年金受給者でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
「必要な場合がある」と書いたのはお住まいの市区町村により取扱いが異なるからです。
所得税の確定申告はしなくてもいいけど住民税の申告が必要であることが分かったのであれば、お住まいの市区町村に住民税の申告が必要か確認をするといいでしょう。
こんな対応でもOK~夫が自営業で妻が年金のみ
ここでひとつ事例をご紹介します。
令和5年に妻に生命保険金の満期返戻金が入金されました。しかし、一時所得を計算した結果20万円以下となりました。この場合の夫と妻の確定申告についてどう対応したらいいでしょうか。夫は自営業の所得は20万円を超えています。
所得税の確定申告を税務署に提出しますとその情報がお住まいの市区町村に来ます。
それに基づいて市区町村で住民税が計算され通知が来る、という流れです。
夫は自営業ですから事業所得がありますし年金受給者でもありますので確定申告が必要です。
一方で、妻は年金受給者であるものの一時所得が20万円以下なので確定申告をする必要はありませんが住民税の申告は必要です。
そこで、お住まいの市区町村に確認を取ってみると「住民税の申告をしてください」とのことでした。
妻は普段年金だけしかもらっていませんし、高齢になり住民税の申告のために市役所に足を運んで申告を記入してもらうのはなかなか大変ですよね。
そこで、夫が確定申告をするので妻も併せて確定申告をすることにしたのです。
夫は国税庁の「確定申告書作成コーナー」で確定申告書を作ってe-Taxで送信をしていますので、妻も同じようにe-Taxで提出をすることにしました。
つまり、
まとめ
ただ所得税の確定申告書の作成にあたってパソコンやスマホで操作するのが苦手な方もいらっしゃいますので、私はe-Taxでの申告書作成サポートもさせていただいています。
「年金受給者の方で確定申告が不要でも住民税の申告が必要である」ことは意外と忘れているかもしれませんね。
もし気になるようなら専門家である税理士に相談されることをおススメいたします。
では。