3/14に納税協会での確定申告相談に従事していたときのお話です。
所得税の確定申告期限は3/15でしたので隣の税務署も大変混雑していました。
納税協会も同じように午前中から来客が多い状況だったようです。
【事務所お知らせ】土地建物を譲渡したけどどうしたらいいですか?
私が午後1時前に到着した際に職員さんからこのようなお話がありました。
「住んでいた土地建物を譲渡したのですがどうしたらいいですか?という質問があってもうすぐ来られるみたいです」と。
それだけを聞いたときに、明日までに確定申告をしないといけないのに間に合うのかという不安があったのと、なぜもっと早い時期に相談に来なかったのかなと。
もしかしたらこちらでお受けできない(受けたくないというのがホンネです)ので税務署に行ってもらうかもしれないとは伝えました。
その後お客様が来られたのですが、すでに譲渡所得の内訳書の記入が終わっており契約書や領収書関係もそろっていましたのでチェックだけの状態でした。
譲渡損であり新たに住宅を買い替えていませんでした。
住宅ローンもありませんでしたので損失の繰り越しの話などもなく。
無事に終わらすことができました。
今回納税協会でたまたま相談対応をしていただけですが、もし私にこんな直前でこのような依頼があったらどう対応していたかなと。
3月以降に譲渡申告の対応はしたくない
そもそも譲渡申告全般、金額が大きくなることが多いですし特例もたくさんありますので慎重に対応したいところです。
もしご依頼をいただいたとしても、3月以降はきっとお断りしていましたね。
そうでなくても、私は通常の確定申告でも2月半ばにはすべて終わらせています。
株の譲渡などがあったら配当所得との通算のことや国民健康保険などへの影響も考えたいところです。
実際、3/14の時点で普通に株の譲渡についての相談を受けており、確定申告をした方が得かどうかを確認するケースがありました。
うーん、私ならもう少し検討する時間がほしいですね。
とっさの判断が間違っていることがよくありますので。
もちろん譲渡の内容にもよりますけど、私は確定申告期限直前に譲渡の相談は受けたくないです。
実際、相談に来られたお客様はほかに事業を営まれていたため譲渡申告については後回しにして、確定申告直前にパパっとできるだろうと思っていたようです。
「もし一からの相談だったらきっと申告は間に合っていないと思いますよ」とお伝えしますとびっくりされていましたね。
譲渡があったらすぐ相談してほしい
今回のお客様のように、普段の事業所得の計算と申告に時間がとられて譲渡申告は軽く考えられている方がけっこういらっしゃいます。
あくまで事業がメインで譲渡所得の申告書なんかすぐ作れるでしょって。
申告書の作成自体は国税庁ホームページの作成コーナーで作れますけど、その前提として有利不利の判断が必要になります。
特例があったりするとその要件に該当するかどうかをひとつひとつ検討していく時間が必要です。
なので、私のお客様には譲渡をしたら確定申告前までには必ず相談をしてほしいとお願いしています。
確定申告をする・しないにかかわらず、譲渡所得についてはこちらも慎重に考えて回答を出したいと思っているので。
これは譲渡所得の申告で以前大きなミスをしたことがあるからこそそう思うんですね。
譲渡所得を軽く考えているお客様が後になって無料相談に来て文句を言っているのを聞いていると、なぜもっと早く行動しなかったのかなと思うんです。
税務署でも確定申告時期前なら相談は受けつけてくれるでしょう。
税理士でもいいと思います。
譲渡が起こったら事前の相談は必須です。
まとめ
3/14になって相談に来られるお客様は総じて慌てていてイライラされていました。
じゃあ、なぜ3月になるまで何も行動しなかったのでしょうか。
結局自分で自分の首を絞めているとしか思えないんです。
「忙しくて手が付けられなかった」などと言い訳をする方とは仕事はしたくないなと感じます。
では。