先日から確定申告の相談会や記帳指導で、消費税の簡易課税についての相談をお受けすることがあります。
それは「事業区分の判断」についてです。
今回立て続けに対応したのが建築工事や電気工事を営んでいる「工事業」の方でした。
【事務所お知らせ】事業区分の「第3種と第4種」
簡易課税制度を選択されている場合には、事業区分により「みなし仕入率」という消費税の経費の割合が決まっています。
簡易課税制度における消費税の計算は、
で計算をします。
売上に含まれている消費税×みなし仕入率の部分が、消費税の経費に相当する部分です。
第3種は「みなし仕入率70%」で、基本的に農業・林業や建設業・水道業などの工事に関係する業務が当てはまります。
一方で、第3種事業でも「加工賃等を対価とする役務の提供がある」場合は第4種事業となり、みなし仕入率が60%になります。
みなし仕入率が70%になるのか60%になるのかで、売上に含まれている消費税から差し引ける額が変わりますので結果的に消費税を納める金額が変わってきてしまいます。
では、「加工賃等を対価とする役務の提供」って何なのでしょうか?
以下のようにいったん考えてみてはいかがでしょうか。
第3種と第4種の違い
工事をする際には、個人事業主本人が材料を買ってきて作業をする場合と、材料はお客様持ちで個人事業主は買ってきてもらった材料で作業をする場合があります。
このうち、自分で材料を買ってきて作業をする場合が第3種になるわけですが、相手に請求をする場合には作業代のほか材料購入代も含まれています。
第4種は、材料は自分で買わないで作業をする場合です。相手に請求をする場合は作業代のみです。
「加工賃等を対価とする役務の提供」とは、作業というサービスの見返りにお金を受け取っていることを意味します。つまり作業代をもらうことです。
なぜ、第3種のほうが第4種よりみなし仕入れ率が高くなるのかというと、材料購入分の経費が多くかかっているからです。
経費が多くかかる以上みなし仕入率も大きくならないとバランスがおかしくなってしまいます。
青色申告決算書から見る第3種と第4種
では、実際消費税の申告書を作成するときには青色申告決算書の数字を見ながら売上金額を集計していくことになります。
青色申告決算書で注目したいのは、「仕入高(製造原価)と外注工賃」です。
仕入高には工事業であれば材料を買ってきた金額が入ってくるはずですので、この材料を使って作業を行っているとすれば第3種事業であるという想定ができます。
一方で、おかしいなと思われるのは外注工賃だけなのに第3種事業にしている場合です。
第3種事業は「自分で材料を買ってくる」という前提がありますので、もし仕入がないのなら第3種事業にすることはできないはずなんですね。
外注工賃とは、外注先に作業を依頼して支払っている場合なので自分で材料を買っていないのであれば第3種事業ではなく第4種事業にならないとおかしいです。
もちろんほかにも調べる予知はありますけど、青色申告決算書を見ただけで「消費税、間違っているのではないか?」という想定ができてしまいます。
第3種と第4種が両方ある場合
第3種:材料代+作業代 第4種:作業代
とざっくり分けてみたうえで、もし第3種事業と第4種事業が両方ある場合には区分をする必要があります。
第3種事業の売上はいくら、第4種事業の売上はいくら、というふうに。
原則は、それぞれの区分ごとのみなし仕入率をかけて合計をしていきます。
しかし、例外として、1つの事業区分で75%以上の売上を占めている場合には、その事業のみなし仕入率を使ってもいい、という例外があります。
ただ、あくまで業種ごとに区分して集計をしているのが前提ですので、もし区分が分かれていなければ全体を低い率で計算をすることになってしまい不利になります。
まとめ
たまたま工事業を営んでいる方からの相談で業種区分のお話がありましたので迷われている方も多いのかなと思って記事にしてみました。
第3種事業は、材料を買って作業をするため経費が多くかかるからみなし仕入率は高いんだなと。
一方で、第4種事業は材料は買わず作業代だけなのでみなし仕入れ率は低くなる。
このイメージを持っておかれてもいいのかなと思います。
では。