遺族年金の目安を聞かれたときにお伝えしていること

年金相談でご自身の老齢年金をもらうついでに、もし自分が・または相手が亡くなったときにもらえる年金っていくらもらえるのか合わせて相談されるケースがあります。

いわゆる遺族年金と呼ばれるものですけど、老齢年金とは違って特徴や注意点があります。

【事務所お知らせ】  

遺族基礎年金と遺族厚生年金

遺族年金とは、亡くなった方の遺族の今後の生活保障のために支給される年金です。

亡くなった方の年金の加入状況によって、遺族基礎年金か遺族厚生年金のいずれか、または両方が支給されます。

しかし、遺族年金を受け取ることができる遺族と年金の種類が決まっています。

遺族基礎年金と遺族厚生年金両方もらえるのは、子のある配偶者または子だけです。

子とは、基本的に18歳になった年度の3月末までの人です。高校3年生の3/31まで(高校卒業)というイメージですね。

子のない配偶者や父母、孫などは遺族厚生年金しか受け取ることができません。

夫が亡くなった場合に妻である私がいくら遺族年金をもらえるのかという相談をよくお受けします。

妻自身はすでに老齢年金を受け取っている年齢(65歳以上)で、子はみなすでに18歳以上で成人している場合ですと子のない妻となり遺族厚生年金が支給されます。

老齢年金は10年以上加入、遺族年金は25年以上加入

老齢年金をもらえる場合は、保険料を納めたり免除したりした期間が10年以上(120月)が必要です。

一方で、遺族年金は一般的に25年以上(300月)国民年金や厚生年金保険料を納めたり免除を受けている必要があります。

なので、例えば亡くなった方の老齢年金の加入期間が120月ないなら遺族年金はもらうことができないというのが一般的な考え方です。

なので、もし妻に遺族年金を残したいと考えている夫は300月以上の年金加入は検討するべきです。

遺族厚生年金の金額

一般的な相談例として、老齢年金(老齢厚生+老齢基礎)をもらっている夫が亡くなった場合に、妻がもらえる遺族厚生年金はいくらになるのか。

これは、亡くなった夫がもらっていた老齢厚生年金の3/4です。

夫の老齢厚生年金が年間120万円だった場合には、120万円×3/4=年間90万円が遺族厚生年金として妻が受け取ることができます。

ただし、妻の年齢や妻の年金の種類(老齢厚生をもらっているかどうか)により注意点があります。

妻65歳までは自分の老齢年金と選択

妻がもし63歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取っていたとして、夫が亡くなって遺族厚生年金をもらえることになった場合です。

65歳までは遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金との選択になります。

なので金額が高いほうを選択しておきます。

妻65歳以上なら自分の年金優先

妻が65歳以上なら、妻の年金と合わせて遺族厚生年金が支給されることになるのが原則です。

ただし、妻は65歳になりますと老齢基礎年金と老齢厚生年金両方をもらい始めます。

この場合、妻の老齢厚生年金を優先的に支給して、遺族厚生年金は差額分を支給する調整が行われます。

例えば、妻の老齢厚生年金が60万円、妻がもらえる遺族厚生年金が先ほどの例と同様90万円だった場合には、

  • 老齢厚生年金60万円
  • 遺族厚生年金90万円-60万円=30万円

という形になります。

妻の老齢厚生年金60万円+遺族厚生年金90万円=150万円ではありません。
遺族年金の当初の目安である90万円(夫の老齢厚生年金×3/4)よりも出ませんので注意が必要です。

もし妻の老齢厚生年金が100万円だった場合、遺族厚生年金よりも多くなりますので支給されないことになります。

一方で、老齢基礎年金にはこのようなものはありませんので全額受け取ることができます。

税金面で検討すべきこと

遺族厚生年金は税金面で非課税です。

一方で、老齢基礎年金や老齢厚生年金は課税されます。

なので、妻が65歳未満なら自分の特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金とどちらか選択しますので非課税である遺族厚生年金を選択することが多いです。

妻が65歳以上なら遺族厚生年金は差額分しか支給されないことになり、妻本人の老齢年金を優先して支給しますので税金面に影響が出てくる可能性があります。

まとめ

老齢年金の相談でついでに遺族年金の目安を教えてほしいと持ちかけられることがあります。

ここに書いたのは原則であり特例などもありますので疑問に思ったら年金事務所や街角の年金相談センター・年金に詳しい社労士に相談いただけたらと思います。

では。

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