先日、定額減税のことで相談したいことがあったのですが税務署に連絡したら来てくださいということでしたので昨日お伺いすることになりました。
税理士が税務署に税務相談をするのは基本受けていないはずなのになと思いつつ…。
【事務所お知らせ】支部で行われた定額減税の説明会を欠席
先日、税理士会支部で行われた定額減税の説明会を欠席しました。
この説明会は急遽税理士側が説明をしてほしいと税務署にお願いをしたことから開催が決まったらしいです。
私はその日年金相談に従事していたので欠席せざるを得ませんでした。
私には顧問のお客様は多くありません。
しかし、年金相談に従事しているときに窓口で定額減税のことを質問された場合にどのように対応したらいいのかを確認したいなと。
さらに、そもそも年金と給与をもらっている方向けの説明の仕方が大丈夫なのかどうかも合わせてご相談したいなと思っていました。
支部で研修を行っていただく個人課税の統括官に連絡をして当日欠席をする旨連絡をさせていただいたうえで、別に相談したいことがあることをお伝えしました。
すると、「税務署に来ていただいたら相談乗りますよ」と回答いただきました。
ここでふと思ったのは、税理士が税務署で税務相談するってたしかできないよなと。
私が税務職員だった頃は税理士からの相談はお断りしていたはず。
でも、都心の税務署とは違い地方の税務署ですからそこは緩めなのかもしれません。
税理士が抱えている問題は自分たち税務職員にも降り掛かってくるから共有したいと思っていただいているのかもしれませんけどね。
年金と給与を受け取っている方の定額減税
相談したかったのは、年金と給与を両方受け取っている方の定額減税について、年金相談の窓口でどこまで対応するのかということです。
結論から言いますと、定額減税については年金相談の窓口ではあえてふれなくてもいいのかなと。
理由は、
- 減税額は一人一人異なること
- 年金を初めて受け取る方は金額が少ないため税金がそもそもかからない、給与も再雇用で金額が少なくなるために定額減税を重複で控除されたとしても確定申告で精算されるときに追加で税金が徴収されるケースは少ないと想定されること
が挙げられます。
そのため、お客様から聞かれたときにさらっとお伝えしてあとは税務署に相談するように伝えてほしいとのこと。
あとは、年金をもらっている人は確定申告が不要となる制度(年金受給者の確定申告不要制度)があることを年金相談の窓口で周知してほしいということでした。
ただ、給与所得が20万円以下ということは、給与収入に置き換えますと75万円以下となりますので通常お勤めをされていると75万円を超えてくるケースが一般的です。
そのため、年金と給与両方もらう場合には原則確定申告が必要であることは伝えるべきだなと改めて感じました。
さらに、税務署で相談をする際には事前予約をお願いしていることも合わせて伝えてほしいとのことでした。
(補足)R6.5.15公開 定額減税Q&A
相談中に先日国税庁ホームページに公開されたばかりの定額減税Q&Aをお見せいただきました。
給与と年金両方もらっている人は定額減税につき重複して控除されますので確定申告で精算をするのが原則です。
しかし、年金を受け取っている人には確定申告不要制度がありますので、上記の2要件を満たせば重複で控除してもわざわざ確定申告をしなくていい、ということのようです。
まとめ
ほかにも相談をしたのですが詳細はふせておきます。
ただひとつ思ったのは税務署は時間があったら相談を受けてくださるんだなと。
もちろん時間があればということですけど。
確定申告期間が始まる前(2月16日前)なら予約制ではありますが確定申告の相談に応じていただけます。
2月16日以降は飛び込み相談になってしまいますのでかなりお待ちいただくのと混雑しているので時間が読めないということもおっしゃっておられました。
事前に予約をお願いしたいというのは税務署・年金事務所や街角の年金相談センターすべて同じだなという印象です。
飛び込みでの相談よりもまずは連絡をお願いしたいところです。
では。
年金をもらっている方は、
1️⃣年間の年金収入が400万円以下である
2️⃣年金以外の所得金額(給与など)が20万円以下である
という2つの要件を両方満たした場合は確定申告が不要となっています。