もし自分が障害年金を請求するならどうするかを考えてみた

私は税務署勤務中にうつ病・パニック障害を発症して休職と復職を繰り返した経験があります。

今は退職していますが、年金相談をしていると障害年金の請求について自分がもし障害年金を請求するならどうしていたかを考えることがあります。

【事務所お知らせ】    

障害年金を受け取るための3要件

私は税務署在職中に仕事と人間関係で精神的に落ち込み体調不良になりました。

友人から「鬱っぽいかも」という指摘を受けて新宿区にある東京医科大学病院メンタルヘルス科を受診しました。

当時はまだ心療内科自体が多くなかったことと、当時住んでいた家から比較的近かったこともありいきなり大きな病院へ行きました。

当時、税務署在職中であったことから老齢厚生年金(公務員なので共済年金)に加入中でした。

障害厚生年金を受け取るための要件は以下の通りです。

  • 厚生年金に加入中の間に障害の原因となった病気やけがの初診日があること
  • 初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること
  • 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかであること

ここで、一つずつ要件に当てはまっているのか確認をしてみました。

厚生年金に加入中の間に障害の原因となった病気やけがの初診日があること

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診察を受けた日をいいます。

私の場合、初めてうつ病と診断されるのはこの東京医科大学病院メンタルヘルス科であり抗うつ剤を処方されていました。

そのため初診日のカルテが残っていればわかりますし診察券もまだ手元にあります。

その後転院は何か所かしていますが、初診日はわかりやすいです。

初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること

保険料の納付要件は、初診日の段階で税務署に勤務して3年がたっていましたので共済年金に加入中です。

そのため保険料の納付要件は満たします。

障害の状態が、障害認定日に障害等級表に定める1級から3級のいずれかであること

実はこの要件が私には非常に難しいなと感じるところです。

障害認定日とは、障害の状態を定める日で、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日とされています。

障害認定日から今現在15年以上たっています。

この場合でも、障害認定日時点の診断書と、請求日前3か月以内の症状がわかる診断書が用意できれば障害年金を請求することができます。

診断書は医師が年金請求専用のものに記載をします。

もちろん5年以上前の年金は時効により受け取れません。

この医師の診断書も病院がわかっているので取得することはできます。

この中で障害等級表の1級から3級にあてはまるのかどうかを考えたときに、各級の目安として、

  • 1級:他人の介助がなければ日常生活がほとんどできない
  • 2級:必ずしても他人の助けを借りる必要はなくても日常生活は極めて困難で労働によって収入を得ることができない
  • 3級:日常生活にほとんど支障がないが労働については制限がある

というものがあります。

私の場合は3級でも認められない可能性があるのかなと思っています。

労働の制約と収入面

医師の診断書次第でほぼ決まってしまう障害年金の請求ですけど、この労働の制約については職場の配慮がありました。

休職制度があることと配置換えのほか休職後の時短勤務もありました。

そして、収入面においては休職をしていても一定期間は毎月の給与は満額支給されていました。

ボーナスも一部ですけど支給されていましたので収入面で困ることがなかったのです。

休職中も一人暮らしができていました。

日常生活で他人の介助があるかがポイントになったりしますので、一人暮らしができている状態であり収入面で安定していると認定されない可能性が高いかなと。

また、休職をして復職ができる状態にまで回復ができていたらやっぱり医師としてはもう大丈夫だろうと思いますからね。

まとめ

まとめると、私の場合、障害年金の請求はできる可能性はあるけど障害等級に当たらない可能性が高いと考えています。

そもそも障害年金は、病気やけがで障害が残って日常生活が送れない方への保障ですので、収入面で日常生活が困らなければやっぱり認定されにくいと思います。

年金相談を始めてから自分のことをじっくりと検討していなかったのでいい勉強になりました。

では。

 

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