年金を受け取っている方の受取額が変更になりますと、年金振込通知書が送られてきます。
毎年10月の介護保険料の変更により年金受取額は変更になるのが一般的ですが今年はさらにもうひとつ影響があるかもしれません。
10月に年金振込額が変更になる理由
年金から天引きされる介護保険料や国民健康保険料は、前年の所得が確定する毎年6月前後に市区町村で計算が行われます。
介護保険料や国民健康保険料は、4月・6月・8月の各受取分については前年度で仮計算した金額を年金から天引きしています。
介護保険料や国民健康保険料が改定された場合には、10月受取分の年金額から当年度分の保険料額に変更されます。
つまり、年金から天引きされる保険料に変更があれば当然年金受取額も変更になりますので年金振込通知書が送付されてくるわけです。
【事務所お知らせ】今年は住民税も変更~住民税の定額減税
今年の6月からスタートしている定額減税。
住民税の定額減税は、原則として年金から天引きされる個人住民税から1万円が差し引かれます。
これは令和6年10月受取分の年金から減税が行われ、10月に全額が減税しきれない場合は以後令和6年度中に受け取る年金から順次差し引かれます。
総務省ホームページ 「個人住民税における定額減税」リーフレット より
年金から住民税が天引きされている方は定額減税により住民税額が少なくなりますので、年金振込額は増えます。
つまり、年金振込通知書が送付されてくる対象となるわけです。
年金振込通知書を確認しましょう
令和6年10月の年金受取分の年金振込通知書がこちらです。
年金振込通知書を見てどこが変わったのかはチェックしておくようにしましょう。
通常ならば、介護保険料など年金から天引きされる保険料が変更になる程度ですが今年は住民税の定額減税があります。
住民税の定額減税は2か月に1回という年金受取のサイクルの関係で10月受取分からスタートとなりますので意外と忘れています(所得税は6月からスタートしています)。
年金相談員をしていますので年金振込通知書の金額が変更された理由を聞きたいというお客様がいらっしゃいます。
そういえば今年は住民税の定額減税も影響するなと思い出した次第です。
まとめ
年金振込通知書は10月上旬にはお手元に届くと思われます。
10月受取分の金額が変わっていたらその原因を知りたくなりますよね。
そんなときはこのブログ記事を読んでいただいて、さらに確認したいときはお近くの年金事務所や街角の年金相談センターに相談に行かれるといいでしょう。
お越しの際は事前に予約をしていただけるとスムーズに対応できるかなと思います。
では。