個人の国際税務に興味がある

もともと税務署にて源泉所得税担当を長年経験していたことと、勤務地が大企業や国際取引の多い地域でしたので国際税務に興味がありました。

今後は個人の国際税務にも取り組んでいこうかなと考えています。

非居住者の源泉所得税

東京国税局でも都心にある税務署の源泉所得税担当は、基本的に非居住者(日本に住所がない人)の源泉所得税についてのご相談がかなり多いです。

ひっきりなしに電話がかかってくることも。

非居住者の源泉所得税では、

居住判定⇒日本の所得税法⇒租税条約の締結の有無

という流れを確認していくことになりますから、基本即答はしません。

必ず法律を確認したり審理担当に確認をしてから回答をするようにしていると思います(私は怖いのでそうしていました)。

租税条約の適用があるとわかったら「租税条約に関する届出書」の記載の仕方まで聞かれました。

そのため緊張感やストレスもかなりありましたがその分特殊な経験をたくさんすることができました。

【事務所お知らせ】    

スポット相談

税務署を退職してから給与計算や年末調整の仕事をするくらいで源泉所得税の知識はあまり使いません。

しかし、個人事業主などの所得税の確定申告の仕事をしていますので所得税には触れる機会が多いです。

そのため、日本人が海外で稼いだ収入を申告する際など個人の国際税務については興味を持っています。

同業者の税理士からスポット相談をお受けすることもあり、その都度再度専門書や法律片手に勉強をしています。

非居住者の源泉所得税は海外に住む非居住者に対して日本法人が支払った場合に源泉徴収義務があるかどうかという話です。

一方で、日本人が外国で得た収入を合わせて確定申告するというのは所得税の話で、外国税額控除の話も出てきます。

2方向の側面があるんですよね。

これまで片手落ちしていたような感じがして気持ち悪かったです。

英語の勉強を続けています

英語はもともと学生時代から好きでしたし、税務署勤務中もTOEICはたまに受けていました。

源泉所得税の審理担当をしていた先輩と一緒にTOEICの勉強をして点数を競い合ったこともあります(大負けしましたけど…)。

実際、アメリカで還付申告するときのFormはもちろん英語で書かれていますから抵抗なく読めるようにしたいところですけどつい翻訳機能を使ってしまうんですけどね…。

まあそれでも知っている単語が多くなるにつれて読めるようになる楽しさはありますよね。

今も毎日20分程度ですけど勉強は続けています。

TOEICのこちらの教材はずっと使っています。

業務メニューに追加しようか考えている

源泉所得税の相談は業務メニューに入れていてお受けしているんですけど、海外の収入がある方の確定申告は受けたことがありません。

以前、退職所得の選択課税の申告を業務メニューにしたことはありましたがいったんひっこめました。

ただスポット相談のお申込みがあるので業務にしてもいいのかなと。

経験不足はいなめませんけど、その分勉強しますよね。

業務にする以上お金をいただくので必死です。

納得いただいて相談してよかったと思っていただきたいですから。

なので、業務メニューに掲げてみてトライしてみるのもいいのかなと考えています。

まとめ

ずっと親には反対されているのですが、実はマレーシアに住みたいと思っているんです。

年中暑い国で日本人も住んでいて比較的治安もいいとのこと。物価も日本に比べたら安いみたいですし。

まだ行ったことがないんですけどそんな興味もありつつ国際課税は今後も勉強を続けたいですね。

 

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