調査開始前に修正申告書を提出するかどうか

税務調査では事前に税務署の調査官から連絡があり、調査開始の日程調整を行いどのような目的で・どの税目を・何年分調べるかを通知することになっています。

その際には自分の仕事の都合であれば税務署の予定に合わせる必要はなく延期することもできます。

そのため、事前通知があってから調査開始日まで間があくことはよくあります。

事前通知があった時点で誤りがあることがわかっていた場合

事前通知があってから調査開始日までの間に調査の事前準備をするのが一般的です。

請求書や領収書などの必要書類をそろえたり、申告書や決算書の内容を見直すことにより不足資料を確認したり、書類の再発行を依頼することが大事です。

この段階で当初の確定申告に誤りがあることに気づくことがあります。

過去に提出した確定申告書を普段見返すことがないためこの時じゃないと誤りに気付かないというのが通常です。

もし、事前通知後調査開始日までの間に誤りがあることが明らかになった場合には、当初の確定申告を修正する「修正申告書」を提出することができます。

その修正申告書の提出で調査が終わることもあれば、修正申告書の内容についてさらに調査が行われることもあることは知っておきたいところです。

多くの場合は修正申告書の内容も確認されます。

もし、その修正申告書の内容が例えば勝手に生活費を経費に入れたなど意図的なものであることが明らかなら不正として重加算税という重たい罰金が科されることもあります。

ただ、修正申告書の提出で調査が終わる可能性があることも考えると調査開始前に誤りに気づいたら修正申告書の提出ということも考えておいたほうがいいでしょう。

【事務所お知らせ】    

修正申告書の提出年数

実際、事前通知後調査開始前に誤りがあることが分かり修正申告書を提出することにしました。

その場合、いつまでさかのぼって提出をするかは考えておくべきです。

税務調査の対象となる期間は一般的に3年間です。

事前通知の際に調査官から調査対象期間を告げられます。

さらに、3年間の期間で誤った項目があったりすると5年間にさかのぼりますし、不正行為が見つかれば7年間にさかのぼります。

3年間の修正申告をしたとしても5年間はさかのぼって調査ができます。

残りの2年間で不正行為があると認定されたらさらに7年間にさかのぼって調査を受けることも。

そのため事前通知があった場合には、一般的に過去5年分の申告内容を見直すほうがいいでしょう。

調査の対応策

当初から適切な申告をしておけば、税務調査の事前連絡があったとしても慌てることはありません。

しかし、事前通知後に誤りが明らかになり修正申告書を提出した場合には修正申告書の内容が正しいと判断されたら調査か終わる可能性もあります。

特に、修正申告書を関与した税理士が作成した場合申告内容の信頼性は高くなります。

当初の申告内容をよく確認して誤りに気づいたら修正申告書を提出することで、調査を早く終わらせることができるかもしれません。

まとめ

事前通知があってから調査開始日までの間に事前準備をしますが、その期間は最低2週間程度は空けておきたいところです。

もし誤りに気づいたら修正申告書を提出できる可能性があるからです。

もちろん調査官次第ということになりますが、事前に誤りを認めていれば調査終了が早まる可能性があるため修正申告書の提出を考えておくことも大事です。

では。

 

 

タイトルとURLをコピーしました