本業以外の収入の申告がもれていることを税務調査で指摘される

個人事業主・フリーランス・一人親方は、事業所得だけではなくすべての所得について確定申告をする必要があります。

税務調査でも、本業以外の収入の申告がもれていると指摘を受けることがあります。

なぜ申告をしていないことがばれてしまうのでしょうか。

事業所得のみ申告をすればいいと勘違い

事業を営んで得た所得が事業所得ですけど、これだけを申告すればいいと勘違いされているケースがあります。

年の中途で勤務先を退職して個人事業を開業された場合には、勤務先から得た給与所得も申告しないといけません。

確定申告期の相談でもほかに収入がないか聞くと申告しなければならないことも多くお客様もびっくりされることがあります。

私は年金相談もやっていますけど、公的年金の中で老齢年金は雑所得となりますので基本的に事業所得や給与所得と合わせて確定申告が必要です。

このほか、土地建物を譲渡したのに申告をしていないとか、インターネットを利用して本業以外で収入を得ている場合に申告をしていない場合もあります。

もちろん、非課税となる所得や確定申告が不要となる場合ならいいんですけど、多くの場合には確定申告がもれている可能性が高いので注意が必要です。

【事務所お知らせ】  

なぜ申告していないことがばれるの?

確定申告をすると今本業以外の収入があることがばれてしまう。

申告しなかったら税務署も気づかないから大丈夫だろうー。

この考えをする方は非常に多いのですが必ずばれてしまいます。

なぜか?

税務署はたくさんの情報を保有しています。

例えば、土地建物を譲渡した場合には登記情報を入手することができますから譲渡の事実を把握することができます。

また、ネット取引にも目を光らせていますし、当然銀行口座の入出金の把握も行っています。

さらに、取引先に税務調査が入ったときに得た情報ですとか、SNS・ブログなども確認をしています。

このほか、タレコミなどもありますし、調査官が自らヒヤリングした内容なんかも情報として積み重なっています。

なので、

いつか必ずばれる

ということは知っておいたほうがいいでしょう。

もしばれたらどうなるのか。

あえて申告をしていなかったという判断をされ所得隠しと認定されてしまい重加算税という重たい罰金が科される可能性があります。

対応策

一方で、申告をしないといけないことを知らなかったという場合もあるでしょうね。

例えば、日用品をネット取引で売買しているとします。

日用品を売る程度であれば生活用動産の譲渡となり非課税です。

しかし、それを仕入れて販売をすることを繰り返している場合には非課税とはなりません。

この収入や経費を申告しないといけないことを知らないこともあるかと思います。

つまり、個人事業主本人が収入であることを理解していないとか、申告すべき所得であることを認識できないことも考えられます。

ですので、まず第一の考え方としては、

何か収入を得たら確定申告が必要かも⁉

という認識でいたほうがいいかもしれません。

例えば、お金のやり取りがない譲渡なのに譲渡所得を申告しないといけない場合だってありますので判断に迷うこともありえます。

なので、基本的に申告が必要であると想定したうえで、どうしてもわからなければ専門家である税理士に相談いただいたほうがいいでしょう。

また、税務調査の立会いをする税理士としては、最初のヒヤリングの際に事業所得以外の所得がないかどうか確認をしておくことは大事です。

まとめ

本業以外の収入がもれてしまうことはよくありまして、税務調査では調査官が事前に情報を得てすでに調べられているケースが一般的です。

なので確定申告もれについて争えないケースが多いと思われます。

本業以外の収入ももらさずに申告をしておきましょう。

では。

 

 

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