「障害年金専門」と言わなくなった理由

社会保険労務士の方の中には障害年金を専門にしている方がいらっしゃいます。

障害年金はほかの年金の請求とは異なり、必ずしも全員が受け取れるわけではありません。

私も当初は障害年金を専門に業務を行おうと思っていましたけど、今は請求に手間がかかりそうなものを取り扱っています。

障害年金を専門にする社会保険労務士が多い

障害年金をご自身で請求しようとすると大変手間がかかります。

初診日がいつか、保険料納付要件を満たすのか、障害の状態の程度はなどと検討することがあります。

請求をするためには年金事務所に何度か足を運ぶ必要がありますし、医師の診断書なども必要になります。

病気や障害をお持ちである場合に自分だけでなく家族総出で対応せざるを得ないこともありますので何かと時間がかかることが多いです。

請求書を提出しても支給されるまでに数か月かかることもよくあります。

なので、ご自身で対応されるよりかは障害年金を専門に扱っている社会保険労務士に最初から依頼して動いていただいたほうがスムーズに請求まで進みます。

途中であきらめてしまうとか、請求をしても不支給だったとなれば心が折れてしまうかもしれません。

【事務所お知らせ】  

障害年金専門からの転換

ただ、障害年金については医師の診断書など書類で審査をされて支給が決定されますので審査方針が変わるということも考えられます。

あと判断基準が明確ではない部分も多いですから、必ずしも支給されますと言い切れないのが問題となっています。

年金相談員をはじめた当初は、せっかく年金で仕事をしているのだから障害年金の請求代理を専門にやっていこうかなと決めていました。

しかし、私よりも件数を経験されていて知識の豊富な社会保険労務士が多いこともわかってきて、わざわざその後を追わなくてもいいのかなと思うようになりました。

年金と税金の架け橋に

最近は年金請求と所得税や住民税など税金との関係についてこのブログでも取り上げています。

年金相談員をしていますとほとんどの請求が65歳から受け取る老齢年金です。

老齢年金は実はとても範囲が広く、年金の受け取り方(繰上げや繰下げ)、在職老齢年金、失業保険と年金の調整、高年齢雇用継続給付と年金の調整などがあります。

老齢年金・障害年金・遺族年金とある3つの年金のうち税金に影響をするのは老齢年金です。

税金だけではなく国民健康保険や介護保険料など、老齢年金から生じた所得(もうけ)をもとに計算をする保険料も多くあります。

また、在職老齢年金は、法人税法でいう事前確定届出給与の問題点があります。

このように、年金と税金両方を話せることは強みではないかと考えるようになりました。

自分で請求すると大変なものを代行する

例えば、遺族年金の請求はお亡くなりになった方の遺族の方が請求をしますけど、おそらく手続きをするためにはかなりの労力が必要かと思います。

ましてや、遺族の方が高齢であると自分で手続きをするのは大変です。

このほか、外国にお住まいの方の年金請求もわざわざ帰国をされて手続きをするかというと大変かもしれません。

年金の請求は自分でしなければなりませんが基本的に年金事務所などの相談窓口にいけば教えてくれます。

しかし、その窓口に行くことすら困難な方もいらっしゃいます。

そう考えたら障害年金だけに絞ることなく、請求が困難な場合の対応を代理できるようにしておくと依頼してもらえるのはないかと考えました。

まとめ

私は年金相談の窓口で税金のお話もさせていただくことがありますが、時間的な制約もあって全員にお話することができません。

年金相談に来てもらっているのが第一目的なのであくまで補足にすぎません。

その場合もし年金と税金両方について相談をされたい場合にはスポット相談を私の事務所では用意させていただいています。

では。

 

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