令和6年中に受け取った公的年金等の源泉徴収票がそろそろ届き始めるころかと思います。
今回は公的年金等の源泉徴収票のポイントと確定申告について整理してみたいと思います。
公的年金等の源泉徴収票の発送スケジュール
日本年金機構のホームページを見ると公的年金等の源泉徴収票(はがき形式)の発送スケジュールが掲載されています。
「お手元に届くまでに8日程度お待ちください」と書かれてあります。
ちなみに、この源泉徴収票ですが公的年金のうち税金がかかる老齢年金の内容を記載したものと思っていただけたら結構です。
また、電子データやねんきんネットでも確認できます。こちらのほうがハガキよりも早く確認することができます。
【事務所お知らせ】年金受給者で確定申告が必要となる場合
日本年金機構のホームページでも記載されているのが年金受給者でも確定申告が必要になる方です。
年金受給者の方は確定申告が不要となる制度があり、以下の2つの要件を満たせば確定申告をしなくてもかまいません。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
- そのほかの所得が20万円以下
年金以外に給与を受け取っている方は原則として確定申告が必要です。
公的年金等の源泉徴収票のポイント
令和6年分の公的年金等の源泉徴収票の見方の詳細については、日本年金機構のホームページにありますが全員が確認をしていただきたいポイントがあります。
- 支払金額
令和6年2月から12月までに受け取った年金収入金額で、年金から天引きされる所得税等や社会保険料を差し引く前の金額です。手取りではありません。
基金に加入されている方など公的年金等の源泉徴収票が複数枚届いている場合にはそれらの支払金額の金額を合計して400万円以下かどうかを確認します。
区分については年金の種類ごとに分けられていますが、複数区分に金額がある場合は同じように支払金額の金額を合計して400万円以下かどうか確認します。 - 源泉徴収税額
年金から天引きされた所得税の金額です。この源泉徴収税額は定額減税が控除された後の金額です。 - 社会保険料の額
年金から天引きされた介護保険料などの金額であり、確定申告をする場合には社会保険料控除の対象となる金額です。 - 摘要
今年特に注目したい部分です。この欄には毎年年金から天引きされた介護保険料など社会保険料の金額の内訳が記載されます。しかし、令和6年に関しては定額減税の記載もされています。
・源泉徴収時所得税減税控除済額:定額減税で差し引いた分
・控除外額:定額減税で控除していない分 - その他
扶養親族等申告書を提出していれば、配偶者や扶養親族の情報が記載されてきますが給与と年金両方もらっている場合会社で年末調整を行いますので扶養控除等申告書を提出しています。そのため扶養親族等申告書は提出していませんのでこの源泉徴収票には通常配偶者や扶養親族の情報は記載されていないはずです。もし、給与を受け取っている会社に扶養控除等申告書を提出しているのにこの源泉徴収票に配偶者や扶養親族の情報が記載されていたら、同じ内容を扶養親族等申告書に記載して提出してしまっていることになり二重で控除を受けている可能性があります。つまり多く引きすぎてしまっているために追加で税金を支払うことになる可能性があります。
公的年金等の源泉徴収票は要確認
毎年確定申告会場で相談をお受けすると、公的年金等の源泉徴収票が見当たらないという方がいらっしゃいます。
年金の振込通知書や支払額変更通知と同じようなハガキサイズ・同じような色をしているため区別が難しいようです。
日本年金機構からの年金だけでなく、基金から年金を受け取っている場合には源泉徴収票が複数枚になります。
確定申告するしないにかかわらずまずは源泉徴収票を見つけることが大事です。
まとめ
今回は、公的年金等の源泉徴収票が日本年金機構から届く頃かと思われるのでそのポイントと注意点について書いてみました。
参考になれば幸いです。
では。