老齢年金の電子申請の注意点

はじめて老齢年金を請求する際には、従来どおり紙での提出のほかマイナポータルからねんきんネットを利用して電子申請ができるようになっています。

ただし、電子申請を行うためには注意点がありますのでまとめてみたいと思います。

電子申請できる方

まず、日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方が電子申請を利用できる方です。

同封されていない場合には紙の請求書を提出する必要があります。

年金事務所や街角の年金相談センターでの手続き、または郵送での手続きが必要です。

【事務所お知らせ】  

電子申請できない方

また、リーフレットが同封されていたとしても以下の方は電子申請ができません。

ひとつずつ見ていきます。

公金受取口座以外の口座で年金を受け取りたい

電子申請で年金の受取り先に指定できる口座は「公金受取口座」のみです。

「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する場合は、電子申請を利用できません。

ただし、現在登録している公金受取口座を変更することができます。

この場合、ログイン後のマイナポータルのトップページにある「公金受取口座」から変更手続きをすることができます。

別居・内縁・年収850万円以上の配偶者がいる

配偶者がいる場合でも電子申請ができます。

しかし、以下のいずれかの配偶者がいる場合には、生計を同一にしているかや収入要件を確認できる書類が別途必要になるため電子申請ができません。

  • 別居している(同居しているが住民票上別世帯である場合も含まれます)
    世帯分離している場合は電子申請ができないことになります
  • 内縁関係である
    →婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係にある場合
  • 年収が850万円(所得が655.5万円)以上である
    →年金を請求する年の前年(または前々年)で確認します

別居の18歳以下(または障害状態にある20歳未満)の子がいる

あまり多くありませんが、18歳以下の子(または障害状態のある20歳未満の子)がいる場合でも電子申請ができます。

ただし、以下のような子がいる場合には電子申請ができません。

  • 別居している
    →配偶者と同じ
  • 年収が850万円(所得が655.5万円)以上である
    →配偶者と同じ
  • 障害の状態にある
    →障害の状態を確認するため診断書が必要となるため

通知書等の送付先が住民票住所と異なる

年金振込通知書等の送付先の登録が別途必要になるためです。

すでにほかの年金を受け取っている

今受け取っている年金と今回請求する年金との受け取り方の選択をする書類の提出が必要になるためです。

繰上げ請求をする

年金を本来の年齢よりも早く受け取ることを繰上げ請求といいます。

繰上げ請求をする場合には、繰上げ請求に関する注意事項の説明をしたうえで繰上げ請求の手続きが別途必要になるためです。

繰上げ請求をする際には、受け取る年金額が請求した月に応じて減額になるなどデメリットをご了解いただく必要があります。

繰下げ請求をする

年金を本来の年齢よりも遅く受け取ることを繰下げ請求といいます。

繰下げ請求をする場合は、繰下げ請求に関する注意事項の説明をしたうえで繰下げ請求の手続きが別途必要になるためです。

65歳時点では請求は行わず66歳以降のご自身が受け取りを希望する時期に請求の手続きが必要です。

請求の流れについてはこちらのページをご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_rorei/denshi_rorei/rourei_seikyu.html

年齢どおり請求・自分で年金見込み額を確認できる

ここまでをまとめてみると、

繰上げや繰下げの請求を考えておらず支給開始の年齢になったら普通に請求する方

は電子申請が便利です。

ねんきんネットから自分で将来の年金見込み額を確認できる場合はわざわざ年金事務所等に足を運ぶ必要はありません。

ただ、ねんきんネットの操作方法に自信がない方や触ってみて難しいなと思ったら紙の請求書での提出が無難です。

まとめ

老齢年金の電子申請は4月から配偶者や子どもがいる場合でも申請できるようになりました。

年金相談窓口は予約でいっぱいになることが多いので、私なら電子申請一択ですね。

では。

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