郵便で送付されてきた封筒を見ると税務署からだったー突然のことで驚かれるかもしれませんね。
何か悪いことでもしたのかなと。
でもまずこの封筒を開けて中身の文書は見ていただきたいです。
もし中身を見ずに自分には関係ないと思って放置したり捨ててしまい、後で後悔してしまうこともあるからです。
税務署から来る書類は重要なもの
一般的に会社から送られてくる封筒を開けたら商品紹介だった、などあまり重要性がないものもあったりします。
しかし、税務署から送られてくる文書はすべて「重要書類」だと思ってください。
中にはご案内というのもあるかもしれませんが、すべて目を通していただきたいことです。
特に書類の中で、「おたずね文書」というものがあります。
名称は様々ですが、税務署からある内容について確認してほしいという文書が送られてくることがあります。
税務署から送られてくる以下の特徴があるものは、要チェックです。
- 返信用封筒が同封されている
- 文書に回答期限が書かれてある
- 文書に「行政指導として行われている」と書かれてある
- 文書に送付先として担当部署と担当者の名前が書かれてある
ここでひとつひとつ説明してみたいと思います。
重要文書① 返信用封筒と回答書が同封されている
まず送られてきた封筒を開けてみます。
すると、文書を読む前に返信用封筒が同封されているのに気づくことがあります。
返信用封筒を同封しているということは、文書の中に回答が必要な文書(回答書)があって、それをこの返信用封筒に入れて返送してほしい、という意図があります。
つまり、文書を読む前に返信用封筒と回答書が入っていることに気づけば重要な書類だと思っていただいていいでしょう。
重要文書② 文書に回答期限が書かれてある
いざ文書を読んでみます。
条文や難しい表現で書かれてあるところもあるかもしれませんが、ざっと読んでみると「〇月×日までに回答してください」などと回答期限が書かれてあったりします。
回答期限が書かれてあるということは、税務署側として内容を確認して回答がほしいものなのです。
一方的に送られてくるもので回答期限がないのなら放置しても問題ないですが、税務署から来る文書で回答期限が定められているのは必ず回答しなければなりません。
重要文書③ 文書に「行政指導として行われている」と書かれてある
文書の最後あたりに、「行政指導」という言葉が入っていると重要な書類だと思ってください。
行政指導というのは、税務署からの確認作業です。
届出されていますか、申告書に計算間違いがあるかもしれません、など税務署が疑問をもったときにこの行政指導というものが行われます。
電話がかかってくることもありますが、このような文書で送付されてくることが多いです。
ではこの文書が来たから悪いことをしたのかというとそういうわけではなく、この段階では税務署側としては自分たちで確認してくださいね、というお願いベース。
お願いの時点であるこの段階で対応しておくことが大切です。
このお願いを無視してしまうと大変な時期がやってきてしまいます。それはのちほど。
重要文書④ 文書に送付先として担当部署と担当者の名前が書かれてある
送付した担当部署と担当者の名前が書かれてあることも重要な書類の1つだと思ってください。
もちろんこの文書は一方的に送っているものではないですよ、という証明でもあります。
また文書を読んでみて分からないことがあれば問い合わせてほしいということです。
文書を読んでも正直意味が分からない、自分には関係ないと思うけど、など考えて不安になってしまうかもしれませんね。
だって急に文書が送られてきて回答期限があって回答しろと言われるわけですから。
もし文書を見て内容が分からなければ必ず書かれてある担当部署に確認を取るようにしましょう。
そのために必ず文書は読んでください。
驚かれてしまい文書をまったく読まないままいきなり問い合わせされる方が多いです。そういう方の多くは苦情という形で電話で怒鳴られます。
一方的に送ってきたから怒っているのも分かりますが、文書を読んでいないのでこういう内容ですと説明するとたいてい納得していただけるのです。
正直苦情という形でもまだ連絡をいただけるのはいいことなのですけど。
読まないで放置するのが一番問題です。
文書を見ずに放置したり捨ててしまうと…
「おたずね文書」を見ずに放置したり捨ててしまうと、だんたん税務署側の問い合わせの頻度が増えてきます。
確認したくても回答が得られていないので分からないですから。
文書という形から電話での問い合わせになって、それでも回答がなければ直接自宅や事務所へお伺いすることもあります。
ただ、あくまで行政指導というお願いベースなのには変わりませんが、回答がないとだんだん厳しい対応を税務署は取ってきます。
最悪…税務調査で大変な目に
それでも回答せず無視し続けると、行政指導から税務調査へと内容が変更されます。
税務調査ですと、調査官が自宅や事務所を訪問して内容を確認したりします。
回答に無視するような事業者は「調査業務に支障がでかねない」「悪質」と判断されてしまい、事前に連絡もなしにいきなり訪問される可能性もあります。
また税務調査だと誤りが見つかった場合加算税という罰金がかかってきます。悪質な場合は重加算税という重い罰金が科せられます。
文書の回答を無視するということ自体、税務署から見たら印象は悪いですので税務調査に来る確率は相当高まります。
またこういう回答を無視するところは、脱税行為も多く行われているような気がしますね。
帳簿を改ざんしたり、領収書を破棄するとか、経費を水増ししたり。
こういう行為をすることは脱税行為となり悪質です。
回答を無視した結果税務調査へ発展し、税金を多く納める羽目になってしまったというケースはよくあります。
おたずねの段階できちんと対応しておけばよかったと後悔される方は非常に多いです。
まだ行政指導の段階ですと、もし誤りが見つかって修正しても加算税が減ったりかからなかったりするので早急に対応すべきだと思います。
まとめ
税務署から送られてくる文書は基本的に重要なものだと認識してください。
たまに税制改正のお知らせということもありますが、それも全員にかかわってくることですから重要なものだと思っていいです。
特にさきほど書いたような特徴を備えた文書は必ず読んで内容を確認してほしいですね。
分からなければ担当部署へ問い合わせましょう。
すぐに対応することが何より大事です。
では。
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