令和2年度 支払保険料額をまとめてみた

税法と同じように労働保険・社会保険も毎年のように改正が行われます。

会社や個人事業主の方は、従業員などに毎月給与を支給する際に社会保険料を計算し天引きし納付しなければなりませんし、

個人事業主本人は、国民年金保険料や国民健康保険料を支払っていく必要があります。

そこで、毎月支払う社会保険料について令和2年度はいついくら支払うのかを整理してみたいと思います。

もちろん、全て網羅しているわけではありませんので、後ほど参照リンクを貼っておきますのでご確認ください。

社会保険料(控除項目)

毎月の給与や賞与から控除する社会保険料と、事業主本人が支払う国民年金保険料について整理したいと思います。

ただし、国民健康保険料は各市町村が保険料を算定しますのでここでは割愛します。

支払う保険料の金額

保険料 令和元年度 令和2年度 適用時期
国民年金保険料 月16,410円 月16,540円 令和2年4月1日
健康保険料率 東京都9.90% 東京都9.87% 令和2年3月(4月給与控除分)から
介護保険料率 全国一律1.73% 全国一律1.79% 令和2年3月(4月給与控除分)から
厚生年金保険料率 全国一律18.30% 全国一律18.30% 平成29年9月以降変更なし
雇用保険料率 一般 9/1,000 一般 9/1,000 平成29年4月以降変更なし

この表について、追加説明します。

  • 健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率(40歳以上65歳未満は健康保険料率+介護保険料率)で計算します。
  • 健康保険料率は、都道府県で異なりますので注意してください。
    協会けんぽホームページ 令和2年度保険料額表
  • 厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率で計算します。
  • 雇用保険料=給与支給総額×雇用保険料率で計算します。標準報酬月額のように固定ではなく毎月変動しますので要注意です。
  • 標準報酬月額とは、通常4月から6月までの給与額とその合計額・1月あたりの平均額を記載して年金事務所に提出した金額で、その年9月から適用されます。
    したがって、翌月10月支給分の給与控除から適用になります。
    基本的には1年間一定金額となります。
  • 雇用保険料率には、一般の事業の他にも以下の区分があります。
    農林水産業、清酒製造業 11/1,000
    建設の事業 12/1,000

支払う保険料の負担割合と納付期限

保険料 事業主負担分 従業員負担分 納付期限
国民年金保険料 全額事業主負担 翌月末日
健康保険料 1/2 1/2 翌月末日
介護保険料
厚生年金保険料
雇用保険料 一般 6/1,000 一般 3/1,000 6月1日から7月10日(労災保険と一緒)

この表について、追加説明します。

  • 通常、協会けんぽ令和2年度保険料額表では、「全額」と「折半額」が表示されています。
    健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料はこの「折半額」を従業員から徴収します。
  • この「保険料額表」の「折半額」や保険料に負担割合を掛けた結果、円未満の端数が出た場合
    ①給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円とします。
    ②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円とします。
    ただし、①②にかかわらず事業主と被保険者との間で特約があればそれで端数処理をします。

つまり、こういうことです。

①は、被保険者負担分の端数:50銭以下切り捨て、50銭超切り上げ(50銭ちょうどは0円
②は、被保険者負担分の端数:50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ(50銭ちょうどは1円

結果として、端数処理として1円被保険者負担分が変わってしまうことがあります。

通常は①かなと思いますが、

たとえ、被保険者負担分が1円増えたとしても、事業主負担分が1円減るので、トータルとして
は変わりません。あえて今までやっていた端数処理の方法を変える必要はないかと。

  • 雇用保険料の被保険者負担分につき円未満の端数が出た場合
    ①給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円とします。
    ②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円とします。
    ただし、①②にかかわらず事業主と被保険者との間で特約があればそれで端数処理をします。つまり、健康保険などの「保険料額表」と同じで、雇用保険料についても端数処理をします。
    端数処理の仕方も同じと考えてください。

まとめ(次回予告)

今回は支払社会保険料について整理してみました。

次回は、受け取る側、つまり年金給付額を整理したいと思っています。

概算でもいいからもらう額も知っておいていいのかなと。

改正で給付額も毎年変わりますので。

では。

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