源泉所得税の不納付加算税がこわい

源泉所得税は支払った月の翌月10日まで(または半年に1回納める場合は1月~6月は7月10日、7月~12月は翌年1月20日まで)に納付することになっています。

もしその期限に遅れると罰金として「不納付加算税」というものが課されます。

実は、この不納付加算税で何度も怖い罰金だなと思い知らされたことがあります。

今回は不納付加算税がいかにおそろしい加算税なのか、実際に私が体験したお話を含めて書いてみたいと思います。

不納付加算税の税率

源泉所得税を期限までに納めないと、基本的に、

  • 税務調査で指摘された場合:本税×10%
  • 自分で納めた場合:本税×5%

となります。

本税とは…
今回納めた税金の金額をいいます。
ただし、給与の納付書ですと給与以外に士業報酬も記入する欄があります。もし給与と士業報酬を合わせて納める場合、不納付加算税を計算するときは給与と士業報酬は別々に計算します。
つまり、
①給与(賞与・退職・日雇を含む)の本税額×5%
②士業報酬の本税額×5%
⇒最後に①②を合計します。

ここでの10%や5%は日割で計算されるものではありません。

たとえ1日だけ遅れてしまった場合でも5%かかってきてしまうのです。

ただし、不納付加算税が5,000円未満ですと切り捨てられますので、5%かかる場合ですと本税が10万円を超えないと不納付加算税はかかってきません。

例えば、本税が9万円だった場合、

9万円×5%=4,500円となり、5,000円未満となりますので不納付加算税は0円になります。

1枚の納付書で給与と士業報酬を納めた場合、
例)給与の本税が10万円、士業報酬の本税が5万円で合計15万円を納めた場合には、
15万円×5%=7,500円と計算するのではなく、
・10万円×5%=5,000円
・5万円×5%=2,500円(5,000円未満切り捨て)⇒0円
となり、不納付加算税は5,000円となります。

不納付加算税が免除される場合

ただし自分で気がついて納付が遅れてしまった場合、まったく救済されないのは困りますよね。

  • たった1日遅れただけなのに
  • 普段はきちんと納めていてたまたま納付を忘れた
  • 初めて納付をしようとしたら期限が過ぎてしまっていた

という状況もあろうかと思います。

そこで、本税がいくらであったとしても次の要件を満たす場合は、期限までに納付する意思があったと認められ不納付加算税は課されません。

初回納付の場合
①税務調査を受けた結果の納付ではないこと
②納付期限から1か月以内に納付した

「初めての納付なので大目に見ますよ」

納付期限前1年以内の納付の場合
納付期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間に、
①税務調査で指摘を受けていない
②期限後に納めたことがない(遅れていない)

「1年間で1回だけなら許しますよ」

しかし、ここで気をつけたいのは、この免除があることを当たり前に思ってしまうことです。
この免除の規定はあくまで初回の納付か、1年以内に1回だけです。
勘違いしそうなのは先ほどの不納付加算税が5,000円未満でかからない場合との違いです。
不納付加算税が5,000円未満で切り捨てられた場合は、たまたま計算した結果5,000円未満で不納付加算税がかからなかっただけです。
金額が大きかったら当然不納付加算税は課されます。
不納付加算税が本来かかるのに金額が小さいからかかっていないだけ、という場合も考えられるのです。
先ほどご説明した免除の場合(初回納付/1年以内に1回だけ)は、本税が100万円だろうが1,000万円だろうが要件をみたせば不納付加算税はかかりません。
まとめますと、
●不納付加算税5,000円未満だったので加算税がかからない場合は、たまたま金額が小さかったからかからなかっただけで不納付加算税の対象にはなっている
●本税がいくらであっても2つの免除(初回納付/1年以内に1回だけ)の要件を満たせば不納付加算税はかからない
(これを「免除の特例」と名付けます。)

「免除の特例」に当たらず不納付加算税が数百万円に

とある税務署で源泉所得税担当をしていた時、一本の電話がかかってきました。

不納付加算税を納めろという通知が届いたんだけど納得がいかない!

実はよくある話です。

これまで「免除の特例」を受けたけど1年以内にまた期限後納付をしてしまった場合には当然不納付加算税がかかります。

基本的に災害以外の理由で不納付加算税が免除されることはなく、単なる業務が忙しかったとか支給日が遅れただけでは理由にはなりません。

電話をかけてきた法人は、給与の支給人数が数千人。

賞与を支払った際、源泉所得税の納付期限に遅れてしまったのです。

気づいて納めてきたのが納付期限の5日後。

本税は数千万円でしたので、不納付加算税の金額も数百万円でした。

担当者としては頭真っ白というかこんな金額を納めろというのか、と納得いかなかったのでしょう。

先ほどの「免除の特例」の要件を検討してみると、過去に税務調査を受けたことはありませんでしたが1年以内に士業報酬で期限後納付がありました。

ここで、

 1年以内に期限後納付があるかどうかを判断するときには所得区分は問いません。
 つまり、1年以内の給与(賞与)の期限後納付だけを見るのではなく、士業報酬や報酬料金も1年以内に期限後納付がないかを見ていきます。

その旨を伝えたら全く納得いかないと。

期限に遅れた理由も延々説明されましたが、災害が起こってどうしても納められなかったというわけでもありません。

たまたま支給日が変更になったから遅れたのだということでした。

それは一切理由にはなりませんとお伝えしました。

ただ、不納付加算税の場合は納得できないときは「不服申立て」ができます。

その方向になるのかなと思っていましたけど結局不納付加算税を納めてきました。

「少額の特例」が過去1年以内にあると不納付加算税がいきなりかかってきます。

「1年に1回だけなら許しますよ」に当てはまらないからですね。

「免除の特例」をきちんと把握しておかないととんでもない目に遭います。

「免除の特例」なら「お知らせ文書」を送っている

「免除の特例」を受けた場合は、注意喚起として「不納付加算税のお知らせ」という文書を税務署から送付することになっています。

「今回は不納付加算税はかかっていませんが、もし次回期限後納付をしてしまったら不納付加算税がかかりますよ」

という文書です。

もちろん1年以内に期限後納付がなかったらまたリセットされるわけですが。

もしこのような文書が来たら内容を確認して今後は期限後納付がないように気をつけていただけたらなと思います。

まとめ

不納付加算税はかなり慎重に判断しています。

不納付加算税がかかる法人をリスト化し本当にその月の納付でいいのかどうかなどを判断します。

特にこれまで一度も期限に遅れたことのない法人ですと納付した月を間違えていないかどうか電話で確認したりもします。

特に納付税額が大きいものは注意していますが、中には先ほど挙げた事例のような救いようのない納付があるのも確かです。

納付額が多い法人ほど、この不納付加算税の怖さを思い知らされているように感じます。

では。

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