毎月1回、年金相談に従事する社労士はスキルアップ研修を受けることになっています。
ここでは、年金事務所から指摘があったことを学んだり、事例を検討したりもしますし情報交換の場となっています。
しかし、今月はいつもと様子が違いました。
街角の年金相談センターが主催
半年に1度、街角の年金相談センターが主催で全国同時中継で研修を行っています。
街角の年金相談センターとは、日本年金機構から委託を受けた社労士で運営する組織です。
今月はこのセンターから研修が行われました。
平日金曜日の夜開催
今回は平日の金曜日の夜に開催されました。
夜ということもありご家庭がある方もいらっしゃいますし、コロナの感染が急拡大していることもあり出席者は非常に少なかったです。
私自身今日の予定はこの研修だけでしたし、年金オフィスの担当者に今度税理士支部会で使う資料を持ってきていただくように依頼をしていました。
そのため出席することは以前から決めておりました。
次の日も当初は予定がありませんでしたので、たまにはホテルに泊まってから帰るでもいいかなと考えていました。
しかし、この日はなぜか和歌山市内のホテルはことごとく満室。
しかも土曜日にコロナワクチン接種4回目が決まりましたので、遅くなってでもいいから自宅へ帰ることになりました。
夕食は研修開始前に和歌山ラーメンをいただきました。
【事務所お知らせ】テーマ「外国人の年金請求について」は興味あり
今回のテーマは「外国人の年金請求」についてということで、私が今年金・税金とも興味のある内容のものですので、絶対聞きたい内容でした。
結局内容としてなかなか難しい部分もありましたが事例の解説をしていただけましたので今後同じような事例があったらいいなと感じます。
レジュメもすべて解説されたわけではありませんので、ほかのものは自習でやっていこうと思います。
外国人の税務・年金ってこれから大事
先ほども書きましたが、私の中で外国人の税務と年金をもっと勉強したいなと思っています。
専門にされていない税理士社労士も多いようですし。
税務では租税条約の、年金では社会保障協定が各国と日本との間で結ばれていたりします。
所得税の場合は二重課税の防止という観点から、日本では一部または全額免税になったりします。
年金の場合は通算制度というものがあり、日本と各国の年金加入期間を通算されることにより年金の受給権である10年を満たせば日本での年金がもらえます。
日本の制度のほか各国の制度も調べていく必要があります。
これは私が源泉所得税担当をしていたときに非居住者における源泉所得税と同じような手順だなと。
添付書類として所得要件を確認する際には、アメリカだと租税申告書を添付したりします。
年金を受け取る際に老齢年金ですと源泉徴収されますが、非居住者ですと租税条約に関する届出書を提出することで日本は免税になる国があったりします。
アメリカですと特典条項に関する付表+居住者証明書も必要になります。
年金請求をする際には「租税条約に関する届出書」の話は当然出てきますので、どちらかの内容を少し知っているならとっつきやすいかなと感じます。
実際お仕事のご依頼をいただけるように、業務メニューに出そうかどうか考えているところです。
まとめ
結局自習になってしまう部分も多く一度読んだだけでは理解しがたいところもありました。
しかし参加してよかったです。
資料がいただけるだけでも儲けものです。
「夜遅くなってしまいごめんね~」と参加されている社労士から声を掛けられましたが、自宅でじっとしているよりは出かけたかったのでちょうどよかったです。
来月はまた通常の研修に戻ります。
では。