5月から年金相談窓口に入ることになり10月で5か月がたちます。
いまだにお客様対応がうまくできずに凹むことも多々あります。
そんな中でお客様に説明をしながら自分の勘違いに気づいたことを書いてみたいと思います。
今回は老齢年金についてです。
「特別支給の老齢厚生年金」に支給の繰下げ制度はない
昭和36年4月1日以前(女性は昭和41年4月1日以前)生まれで、厚生年金や共済組合等に1年以上加入している場合、生年月日に応じた年齢(60歳から64歳)から65歳になるまでの間に支給されるものです。
お勤めされていると厚生年金に加入していますので、国民年金のみ加入している人には特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
令和4年では、
この特別支給の老齢厚生年金ですが、
62歳から受け取れるけど65歳からもらったほうが得ですよね?
と聞かれたりします。
手続きを遅らせて増額になる支給の繰下げ制度は、65歳以降の老齢厚生年金・老齢基礎年金にはあります。
しかし、65歳前の特別支給の老齢厚生年金には支給の繰下げ制度はありません。
決められた支給開始年齢から受け取るのがベストです。
請求せずに放っておくと時効が来て年金を受け取ることができなくなる可能性があります。
そのために、支給開始年齢の3か月前に年金請求書が届けられています。
加給年金と振替加算の間違い
配偶者であれば65歳未満であること、子は18歳になった年度の3/31までが要件となっていますので、子が該当してくることは少ないです。
歳の離れたお子様がいたりすると可能性はありますが。
一方で、
振替加算を受ける要件として、
- 生年月日が昭和41年4月1日まで
- ご本人が老齢基礎年金のほか厚生年金保険と共済組合保険の加入が20年未満
があります。
文章だけ見ていても説明が難しいので、該当する方にはパンフレットをお渡ししてご説明することにしています。
パンフレットにはこんな図があります。
日本年金機構 老齢年金ガイド令和4年度版 P8
図解を見ると加給年金額から振替加算に振り替わっている感じに見えます。
しかし、配偶者加給年金額は年額388,900円、振替加算は生年月日によりますが昭和36年4月2日から昭和41年4月1日生まれの方で年額14,995円となっています。
本人の老齢基礎年金(国民年金部分)が支給されるようになるから配偶者加給年金まで支給しなくてもいいということです。
あと、配偶者が老齢年金20年以上かけていて受給権を有するときは、配偶者加給年金は支給されないなど、注意点がたくさんあります。
在職老齢年金は「月額」で判断する
先日のブログでもご紹介しましたけど、給与と年金を両方もらう場合には、一定の金額を超えると年金が支給停止になったりします。
「給与をいくらにすれば年金は満額もらえますか?」に回答してみる
この年金を「在職老齢年金」と言いますが、計算方法を見ると月額で判断することになっています。
給与と年金額を合計して月47万円以下かどうかを確認します。
しかし、年金はあくまで「年額で表示」されます。
年金事務所や街角の年金相談センターで今後の年金の受取り見込額を算出してもらえますが、ここに載っている金額はあくまで年額です。
つまり月47万円の判定をするときには、年金額を12で割って月額ベースにする必要があります。
なので、
月ベースで判断しますが、結局年間でいくら支給停止になるのかは×12をして年額ベースに戻すことになります。
最初は混乱してしまいました。
まとめ
毎回お客様から質問をされるところは私も最初はまったく理解できていなくて間違って覚えていたところです。
質問をお受けしてくると毎回同じところを質問をされます。
それをこなしていくと、つまづきやすいポイントなんだなと分かってきた気がします。
では。