年末調整が始まると、一気に確定申告の話題も見聞きするようになります。
確定申告は年明けではありますけど個人に関わるお話なので話題になりやすいです。
先日も年金事務所の職員から医療費控除の話を聞くことがありました。
意外と知っているようで知らないこともあるのかなと思いましたので今回取り上げてみたいと思います。
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、1/1~12/31の間に支払った医療費が年間合計で10万円を超えれば所得金額から控除されるものです。
個人事業主やプリーランスの方ですと事業所得として確定申告をします。
事業所得=収入ー必要経費で計算をしますが、その後所得控除を差し引いて課税される所得金額を計算し、これに税率をかけて所得税を計算していきます。
この所得控除のひとつが医療費控除です。
医療費の対象になるのは、あくまで治療を目的とした支出です。
治療費だけでなく通院にかかったバス代や電車代も対象になりますし、健康保険が適用されているかどうかにかかわらず治療目的であれば医療費控除を受けられます。
例えば、
- 健康維持や病気の予防が目的のサプリメントや栄養ドリンクの購入代
- お見舞いのための交通費やガソリン代
- 健康診断や人間ドック
- 美容エステ代
などは控除できないことになります。
医療費控除の申告をする際には、対象にならないものを含んでいないか確認をする必要があります。
また、申告で使用した領収書は5年間保存しなければならないことになっています。
自分の医療費だけでなく家族分を(生計を一にしている家族分も)合算できますので、領収書は家族分も併せて保管しておきましょう。
さらに保険金で補填された場合は、その金額を医療費から差し引きます。
入院で10万円の医療費を支払って8万円保険金が下りた場合、2万円を医療費として計算することになります。
保険金の補填には、健康保険の高額療養費、出産育児一時金が該当します。
【事務所お知らせ】10万円超えていないと医療費控除受けられないよね⁉
よくお受けするご質問です。
冒頭で支払った医療費が年間合計で10万円を超えれば医療費控除が受けられると書きました。
しかし、
なので10万円超えないから医療費控除が受けられないというわけではありません。
(支払った医療費の額ー保険金で補填された金額)
ー10万円または総所得金額等×5%のいずれか小さいほう
総所得金額等が200万円ですと×5%をすると10万円となりますので、総所得金額等が200万円未満ですと10万円より小さい金額でも医療費控除を受けられます。
例えば、総所得金額等が150万円だとすると、
150万円×5%=75,000円<10万円となります。
つまり、75,000円を超えていると医療費控除が受けられる、ということになります。
ここで総所得金額等についてイメージ図です。
赤枠が総所得金額等です。
引用:富田林市ホームページ
所得控除を計算する直前の所得を合計したもの、というイメージです。
医療費控除を受けたら還付されるんじゃないの⁉
これもよくお受けするご質問です。
医療費を集計して医療費控除が10万円と計算できました。
この控除額がそのまま還付されるわけではありません。
医療費控除を差し引いたあとの所得に税率をかけますからね。
また、1年間で確定した所得税額より前払いされた所得税(源泉徴収された所得税)が多かったから還付を受けることができます。
源泉徴収された所得税がないのであれば還付になることはありません。
そもそも納めなくてよかったわけです。
還付金がフッとわいてくるものではありません。
医療費集計シートから確定申告書作成コーナーで
ここで医療費を集計する方法として自分でエクセルで集計してもいいとは思いますが、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーに医療費集計シートがあります。
これをダウンロードして集計したあと、確定申告書作成コーナーの申告書作成画面でインポートすると自動計算してくれるので便利です。
まだ令和4年分の確定申告書作成コーナーができていません(令和5年1月にオープンされる予定です)ので、例として令和3年分の確定申告書作成コーナーを見てみます。
右側にある医療費集計フォームをクリックすると、Excelシートをダウンロードできるボタンが出てきますのでクリックをしてデスクトップなどに保存します。
医療費集計フォームは以下のようになっていて、支払った医療費の金額や補填される金額を入力していくと自動計算され、左上に入力した合計金額が表示されます。
データ入力後に確定申告書作成コーナで読み込める旨が書かれています。
その後確定申告書作成コーナーに進みます。
所得控除入力の医療費控除の「入力する」をクリック。
医療費控除かセルフメディケーション税制の選択画面がでるので「医療費控除を適用する」をクリック。
すると入力方法の選択という画面が表示されます。
「医療費集計フォームを読み込んで、明細書を作成する」ボタンを選ぶと、読み込みファイルを選択できるので先ほど入力した医療費集計フォームをインポートできます。
また、直接明細書をこの画面から入力することもできますので領収書があまり多くないのであればここからでも大丈夫だと思います。
まとめ
実は先日年金相談に入った時に年金事務所の職員から医療費控除のことを聞かれました。
絶対10万円を超えないと医療費控除を受けることができないと思っていたみたいです。
所得が少ない方の場合ですと年間10万円を超えなくても医療費控除を受けられることもありますのでそのことをお話するとびっくりされていましたので記事にしてみました。
参考になれば幸いです。
では。