源泉所得税・確定申告・年末調整

確定申告書

税理士事務所で「お手伝い3年目」

確定申告時期になると地元の税理士事務所で農業申告のお手伝いをしています。今年で3年目を迎えました。なぜ今も続けているのか、そして今後の展望を書いてみたいと思います。
確定申告書

確定申告時期に経費の推移を確認しておこう

確定申告をする際には、個人事業主・フリーランスの方は自分で決算書を作成しなければなりません。売上などの収入を集計しそれにかかった経費を集計することになります。確定申告の時期にはさらにやっておきたいことがあります。
年金相談

年金受給者の確定申告不要制度の注意点

年金を受け取っている方の多くはほかの所得が一定金額以下なら確定申告をする必要がありません。この確定申告不要制度には注意点がありますので今回まとめてみたいと思います。
確定申告書

支払調書をもらった分だけ売上に計上すればいいですか?

確定申告時期になりますと、報酬を支払った側から支払調書が送付されてくる場合があります。この支払調書にもとづいて売上を集計すればいいと思われていますが果たして正しいのでしょうか。
確定申告書

確定申告が終わったらレシートは捨てていいですか?

確定申告が終わった後、レシート(領収書)や請求書は一定期間保管をすることになっています。確定申告が終わったらもう見返すことがないし捨てていいんじゃないかと思われる方もいらっしゃいます。実際あった質問から書類の保存について書いてみたいと思います。
源泉所得税・年末調整

年末調整の過納額が多すぎる場合の対応方法

12月で年末調整が終わった結果、1年間で徴収した源泉所得税額との差額が出て超過額が出ますと従業員に還付することになります。1年たってみると納めすぎていたというわけです。この超過額の還付方法には2種類あります。
確定申告書

確定申告書作成コーナーで消費税2割特例申告書を作成してみた

1月4日から国税庁ホームページにある確定申告書作成コーナーから令和5年分の確定申告書の作成ができるようになりました。ここでは消費税の申告書も作成することができるわけですが、今回2割特例の申告書を作成してみましたのでご紹介します。
源泉所得税・年末調整

源泉所得税の納付期限の勘違い

本日1月10日ー。今日は源泉所得税の納付期限です。この日ですがなぜか勘違いされる方が多いので注意喚起しておきます。
確定申告書

1月早々に確定申告書作成コーナーで確定申告している理由

1月4日から国税庁ホームページにある確定申告書等作成コーナーを使って令和5年分の確定申告書を作成して提出できるようになりました。私は、毎年1月4日から1週間以内のうちにこの作成コーナーを使って自分の確定申告を終わらせるようにしています。その理由を今日は書いてみようと思います。
確定申告書

スマホ申告の注意点

個人の方はスマホを使って確定申告書を作成し提出することができます。昨年からは個人事業主が作成する決算書もスマホで作成することができるようになりました。昨年の記帳指導で数名の個人事業主の方にスマホ申告をしていただいた経験から、スマホ申告の注意点について整理してみたいと思います。
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