源泉所得税・確定申告・年末調整

源泉所得税・年末調整

「10倍越え賞与」の源泉所得税の計算は気をつけて!

前月中の給与の10倍を超える賞与を支払うと「10倍越え賞与」と一般的に言われ、社会保険料を節約したいからという理由で役員の方が利用されるケースもあるとか。この10倍越え賞与について源泉所得税の計算ミスが多いのでその計算の仕組みを説明してみたいと思います。
確定申告書

所得税の青色申告決算書の様式が変わります

先日、国税庁から所得税の青色申告決算書の様式が令和5年分より変更になる旨の情報提供がありました。今回様式の変更によりどのように記入していけばいいのかについて書いてみたいと思います。
源泉所得税・年末調整

現物給与で課税される「考え方」を知っておく

源泉所得税では金銭のほか物や権利など現物で支給されるものについても給与所得となり源泉徴収の対象となります。現物給与は金銭で支給されるものとは異なり一定の要件を満たすことで課税されない場合があります。規定そのものは細かいのでまずは大枠から知っていただくため課税されるかどうかの判断基準をご紹介したいと思います。
源泉所得税・年末調整

障害者控除におけるポイントを整理

先日、源泉所得税を計算する税額表についてもそうですが、年末調整が始まる際や確定申告時期に障害者控除のお問い合わせをいただくことがあります。障害者控除における間違いやすい点を今回は整理してみたいと思います。
源泉所得税・年末調整

出張旅費は旅費規程を作れば課税されないのか

会社から各地にある工場へ出張するとき、他の場所で仕事をするときなどで生じる経費として出張旅費があります。会社が負担する出張旅費については一定の要件のもと源泉所得税が課税されません。その要件として出張旅費規程を作ればいいとされていますが果たしてそれだけで課税されないのでしょうか。
源泉所得税・年末調整

源泉所得税の納期の特例で気をつけたいこと

会社が従業員などに給与を支払う際に事前に差し引かれている源泉所得税を上半期と下半期の2回に分けて納付をすること「納期の特例」と言い1月分から6月分を7月10日までに納付します。期限が近づいてきたので納期の特例の注意点について改めて整理してみたいと思います。
源泉所得税・年末調整

源泉徴収税額表の見方 ②扶養親族等の数

前回に引き続き源泉徴収税額表の中で、「扶養親族等の数」という部分を確認してみます。扶養親族等の数が多ければ毎月の源泉徴収される所得税の金額が少なくなります。この数の数え方が大事になってきます。
源泉所得税・年末調整

源泉徴収税額表の見方 ①その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

給与計算をするときには源泉徴収をした所得税を差し引きます。その際には源泉徴収税額表を使いますが、普段給与計算ソフトを使っていると源泉所得税は自動計算されます。ミスに気付かないまま計算をしてしまいあとで従業員にご迷惑をかけることもあります。そこで、今回は源泉徴収税額で注意すべきポイントを書いてみたいと思います。
源泉所得税・年末調整

「扶養控除の見直し」を再確認(Ver.2023)

6月から市区町村の住民税の徴収が始まります。住民税が間違っていると所得税も訂正しなければなりませんが訂正しないと税務署より「扶養控除等の見直し」の文書が届きます。過去このブログで書いた扶養控除等の見直しの記事を最新版としてリライトしてみました。
確定申告書

「所得税の還付申告はさかのぼってできますか?」の注意点

所得税の確定申告において納めすぎた所得税について還付を受けることができます。この還付申告については5年間行うことができます。ただ「5年間」という数字が意味するところを勘違いしているケースを見聞きします。今回は還付申告をさかのぼって行う場合の注意点について書いてみたいと思います。
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