源泉所得税・年末調整 報酬のほか宿泊代と交通費を負担した場合の源泉所得税 特定の個人に報酬料金を支払った場合には源泉所得税を天引き(源泉徴収)して税務署に納付をする必要があります。では、支払う際に謝礼や賞金、材料費、記念品代など名義を変えたら源泉徴収はしなくていいのでしょうか?また、宿泊代や交通費を負担した場合は源泉徴収をすべきなのでしょうか? 源泉所得税・年末調整
源泉所得税・年末調整 源泉所得税の未納ハガキが来てしまう理由 税務署の源泉所得税担当は8月になると源泉所得税を納付していない状態(未納)である会社や事業主を抽出して9月に未納ハガキを送付します。これを未納整理といい大事な仕事のひとつとなっています。未納ハガキが来てしまうケースをご紹介しその対応策について書いてみます。 源泉所得税・年末調整
源泉所得税・年末調整 書類の送達って何?公示送達は税務署に掲示されています 国税の法律に基づいて税務署長または職員が書類を相手に交付することを送達と言います。郵便や信書便での送達が多いわけですが、送達にはいろいろと種類があります。今回は送達というあまりなじみのないお話について書いてみたいと思います。 源泉所得税・年末調整税務署
確定申告書 記帳指導でのインボイス対応 今年も個人事業主の方向けに記帳指導をさせていただきます。10月からインボイス制度が始まりますのでその対応について考えなければなりません。今考えていることをまとめておきたいと思います。 確定申告書
源泉所得税・年末調整 食事の支給が課税される場合 先日のブログで、現物給与について課税される考え方について書いてみました。その中で、食事の支給が課税される場合についてはさらにポイントがありますので今回取り上げてみたいと思います。 源泉所得税・年末調整
源泉所得税・年末調整 「10倍越え賞与」の源泉所得税の計算は気をつけて! 前月中の給与の10倍を超える賞与を支払うと「10倍越え賞与」と一般的に言われ、社会保険料を節約したいからという理由で役員の方が利用されるケースもあるとか。この10倍越え賞与について源泉所得税の計算ミスが多いのでその計算の仕組みを説明してみたいと思います。 源泉所得税・年末調整
確定申告書 所得税の青色申告決算書の様式が変わります 先日、国税庁から所得税の青色申告決算書の様式が令和5年分より変更になる旨の情報提供がありました。今回様式の変更によりどのように記入していけばいいのかについて書いてみたいと思います。 確定申告書税務調査
源泉所得税・年末調整 現物給与で課税される「考え方」を知っておく 源泉所得税では金銭のほか物や権利など現物で支給されるものについても給与所得となり源泉徴収の対象となります。現物給与は金銭で支給されるものとは異なり一定の要件を満たすことで課税されない場合があります。規定そのものは細かいのでまずは大枠から知っていただくため課税されるかどうかの判断基準をご紹介したいと思います。 源泉所得税・年末調整
源泉所得税・年末調整 障害者控除におけるポイントを整理 先日、源泉所得税を計算する税額表についてもそうですが、年末調整が始まる際や確定申告時期に障害者控除のお問い合わせをいただくことがあります。障害者控除における間違いやすい点を今回は整理してみたいと思います。 源泉所得税・年末調整
源泉所得税・年末調整 出張旅費は旅費規程を作れば課税されないのか 会社から各地にある工場へ出張するとき、他の場所で仕事をするときなどで生じる経費として出張旅費があります。会社が負担する出張旅費については一定の要件のもと源泉所得税が課税されません。その要件として出張旅費規程を作ればいいとされていますが果たしてそれだけで課税されないのでしょうか。 源泉所得税・年末調整