源泉所得税・確定申告・年末調整

源泉所得税・年末調整

国外居住親族を扶養控除等の対象にするときの注意点

国外に住む親族を配偶者控除や扶養控除(以下、扶養控除等)の対象とするためには、親族関係書類や送金関係書類が必要であることを昨日のブログで書きました。では、国外居住親族を扶養控除等の対象にするための注意点はどこにあるのでしょうか。
源泉所得税・年末調整

国外に住む親族の所得要件~配偶者控除と扶養控除

日本で勤務されている外国人の方はそれが仕事で来日されていることから居住者となり年末調整の対象となります。では、その外国人の妻や子どもを現地に残して来日している場合、配偶者控除や扶養控除の対象となるのでしょうか?
源泉所得税・年末調整

19歳から22歳までの子どものバイト収入が見積額を超えていた場合の対応

令和7年12月からの所得税法の改正により、特定親族特別控除が新たにできました。勤務先にすでに提出してある特定親族特別控除申告書に書いた子どもの所得見積額が12月を過ぎた段階で異なっていた場合はどうしたらいいのでしょうか。
確定申告書

脱退一時金の所得税の還付申告を税理士以外が行うデメリット

脱退一時金の請求をすると、一般的に源泉徴収された所得税の還付申告を日本で行うことができます。所得税の還付申告も納税管理人が行うことになりますが、この際税理士以外の人が還付申告をするのは危険だというお話です。
源泉所得税・年末調整

雇用保険の失業給付と年金・年末調整・確定申告

年金相談ではよく雇用保険の失業給付と年金との調整の話が出てきますが、その際に合わせて税金のことを聞かれることがあります。今回は、失業給付と年金との関係と年末調整さらに確定申告について書いてみたいと思います。
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日本を出国する従業員の年末調整と出国後の源泉徴収

年の途中で日本を出国する従業員がいる場合に年末調整をし忘れるケースが多いです。また、出国後非居住者となった従業員が国内勤務に対する給与を受け取った場合、どのようにすればいいのでしょうか。今回は、出国時と出国後の源泉所得税の取り扱いについてお伝えします。
確定申告書

日本人が日本法人と外国法人から給与を受け取っている場合の確定申告

日本法人に勤務している従業員が、今年の途中まで外国法人に出向していた場合に外国法人からも給与を受け取っている場合があります。その場合どうすればいいのでしょうか。
源泉所得税・年末調整

日本に帰国してきた従業員がいるときの年末調整

年末調整の時期ですが、日本に帰国してきた従業員がいたりしますと混乱します。今回は、日本に帰国してきたときの年末調整について書いてみようと思います。
源泉所得税・年末調整

所得金額調整控除と特定親族特別控除~要注意の年末調整

令和7年12月に行われる基礎控除等の見直しにより、19歳から22歳までの方対象で特定親族特別控除が新たに設けられました。ちょうどこの年齢くらいのお子様を持つ親は会社で役職につかれ給与収入850万円を越えがちです。年末調整担当者が今年特に注意したい内容をご紹介します。
確定申告書

アメリカ人が日本で持っているマンションを日本の不動産会社に売った場合の源泉徴収

毎年、年末調整の時期になると源泉徴収義務者(源泉徴収をする会社側)の方向けに情報がアップされます。源泉徴収、つまり所得税の天引きして税務署に納付しなければならないものを忘れているケースがあり情報提供しているものです。今回、特に誤りが多いとされている非居住者の不動産譲渡について書いてみたいと思います。