源泉所得税・年末調整 海外で勤務する役員報酬の源泉徴収
海外で勤務することになった人が非居住者となると日本国内で発生した国内源泉所得に対してのみ所得税がかかります。海外勤務者が受け取る給与は、勤務先が外国であれば原則日本の所得税は天引き(源泉徴収)されません。しかし、役員の方に対して支払う給与(役員報酬)は取り扱いが異なります。
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