源泉所得税・年末調整

源泉所得税・年末調整

控除額の大きい順番に対策を~扶養控除等の見直しを見据えて

会社で年末調整を行った翌年、税務署から扶養控除や障害者控除が適用できないというお尋ね文書が送られてくることがあります。誤りであることがわかったら、会社側で昨年の年末調整の再計算を行い追加で所得税を納めて誤りのあった従業員からお金を回収することになります。手間もかかりめんどくさい。できるだけそのような事態を避けるためにはどうしたらいいのでしょうか?
源泉所得税・年末調整

年調減税額(定額減税額)でやってしまいそうな3つのミス

令和6年分の年末調整では、年調減税額(年末調整時点の定額減税額)の計算を行い、年間の所得税額を計算することになります。例年よりひと手間増えることになりますので、私でもミスしてしまいそうだなと思う3つを今回ご紹介してみたいと思います。
事務所運営

年末調整チェック表と年末調整Q&Aは確認しておく

令和6年分の年末調整の準備をするにあたって、会社や事業主のほうで従業員から提出された申告書を配布や受取りを行うかと思います。受け取った申告書の内容の確認をするにあたって、毎年国税庁から公表されている年末調整チェック表と年末調整Q&Aにも目を通しておきたいところです。
年金相談

勤務先で年金受給者や確定申告が必要な人から年末調整の質問を受けたら?

そろそろ会社や事業主の中には年末調整の対応をされ始めるころかと思います。今回から数回にわたって年末調整をテーマに書いてみたいと思います。今回は従業員から実際にありそうな相談事例を取り上げてみます。
源泉所得税・年末調整

税務調査で指摘された非居住者等の源泉徴収もれを還付請求できるか

先週書いたブログの内容の続きになります。税務調査で非居住者等の源泉徴収漏れを指摘されたときに租税条約の取り決めにより軽減・免税になる場合に還付請求することができるのか。税務調査で指摘されているからできなそうな感じがしませんか?
源泉所得税・年末調整

租税条約の適用を受けずに納付した源泉所得税を還付したい場合

日本から海外の非居住者や外国法人に対して対価を支払った場合には、支払額に対して源泉所得税がかかります。しかし、日本との間で二重課税防止のための租税条約が結ばれている場合には、源泉所得税の軽減または免除を受けられる可能性があります。
源泉所得税・年末調整

定額減税し忘れたときの源泉所得税の還付請求

6月1日より源泉徴収した所得税から定額減税分を差し引く事務が始まっています。もし定額減税をし忘れていた場合や、扶養人数が間違っていて定額減税額が変わる場合にはすでに税務署に納めている源泉所得税を還付してもらうことができます。今日はその手続きについて書いてみたいと思います。
源泉所得税・年末調整

定額減税ー毎月の給与から定額減税を差し引く際のポイント

令和6年6月から定額減税が始まります。減税と書いているのは、お金をもらえるわけではなく所得税や住民税から差し引くことになります。先日、国税庁から「令和6年分所得税の定額減税のしかた」というパンフレットが届きました。
年金相談

定額減税 個人事業主・年金受給者も影響あります

今年限定で定額減税が実施されることになりました。まあ評判は全然よくないですが、この制度はサラリーマンだけでなく個人事業主や年金受給者にも影響があります。今回は、個人事業主と年金受給者に絞って解説をしてみます。
源泉所得税・年末調整

年末調整の過納額が多すぎる場合の対応方法

12月で年末調整が終わった結果、1年間で徴収した源泉所得税額との差額が出て超過額が出ますと従業員に還付することになります。1年たってみると納めすぎていたというわけです。この超過額の還付方法には2種類あります。
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