源泉所得税・年末調整 定額減税ー毎月の給与から定額減税を差し引く際のポイント 令和6年6月から定額減税が始まります。減税と書いているのは、お金をもらえるわけではなく所得税や住民税から差し引くことになります。先日、国税庁から「令和6年分所得税の定額減税のしかた」というパンフレットが届きました。 源泉所得税・年末調整
年金相談 定額減税 個人事業主・年金受給者も影響あります 今年限定で定額減税が実施されることになりました。まあ評判は全然よくないですが、この制度はサラリーマンだけでなく個人事業主や年金受給者にも影響があります。今回は、個人事業主と年金受給者に絞って解説をしてみます。 年金相談源泉所得税・年末調整税金関係
源泉所得税・年末調整 年末調整の過納額が多すぎる場合の対応方法 12月で年末調整が終わった結果、1年間で徴収した源泉所得税額との差額が出て超過額が出ますと従業員に還付することになります。1年たってみると納めすぎていたというわけです。この超過額の還付方法には2種類あります。 源泉所得税・年末調整
源泉所得税・年末調整 年末調整の過納額の還付 年末調整を行った結果、1年間の税額(年調年税額)より先に集計している給与からの源泉徴収税額のほうが大きければ、その差額は納めすぎていたことになります。これを年末調整による過納額といい従業員に還付をすることになります。では、どのように還付をしていくことになるのか。また、会社全体として何をするべきなのでしょうか。 源泉所得税・年末調整
源泉所得税・年末調整 複数人の扶養親族になる場合と移替え~重複控除に注意 扶養控除の見直しにより指摘されるものの一つに「重複控除」があります。例えば、子どもAと子どもBが同時に母を扶養親族にしていた場合には、AかBのどちらか一方しか扶養控除を受けることができません。このような場合いったいどのように対応をすればいいのでしょうか?また、この場合なら大丈夫という例も挙げてみたいと思いますのでお付き合いください。 源泉所得税・年末調整
源泉所得税・年末調整 社会保険料控除のあれこれ 年末調整において、社会保険料を支払っていると支払った全額を控除することができます。ただし社会保険料は、給与から天引きされる場合のほか本人が直接払うこともあります。未納分を払ったら?とか、年金から天引きの場合は?口座振替は?など今回も事例を踏まえながら解説してみたいと思います。 源泉所得税・年末調整
源泉所得税・年末調整 「年末調整計算シート」で手間を減らす 国税庁ホームページに、年末調整計算シートというものが公開されています。手書きで計算をするのはなかなか大変です。端数の切捨て処理や計算間違いなど起こりやすくなります。令和4年分から公開されていて、もし年末調整計算に不安があるのなら導入してもいいのでは?と思って今回ご紹介させていただきます。 源泉所得税・年末調整
源泉所得税・年末調整 年末調整後に異動があった場合は再年末調整?確定申告? 年末調整において例えば扶養控除を受ける場合、その年の最後の給与の支払時の状況で行います。しかし、年末調整の計算が終わったあとで異動があった場合はどのように対応したらいいのでしょうか? 源泉所得税・年末調整