源泉所得税・年末調整 複数人の扶養親族になる場合と移替え~重複控除に注意
扶養控除の見直しにより指摘されるものの一つに「重複控除」があります。例えば、子どもAと子どもBが同時に母を扶養親族にしていた場合には、AかBのどちらか一方しか扶養控除を受けることができません。このような場合いったいどのように対応をすればいいのでしょうか?また、この場合なら大丈夫という例も挙げてみたいと思いますのでお付き合いください。
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