障害年金に対する誤解

私が年金相談をする前ほとんど理解できていなかったのがこの障害年金でした。

年金は65歳になってから、というイメージしかなかったので障害年金と聞いて若い人はまだまだもらえないんだと。

しかしそんな間違った認識をおもちの方もいまだいらっしゃいますので障害年金について少し知っていただけたらと思います。

若い人は受けられないという誤解

障害年金は、20歳以上原則65歳未満の人が請求できます。

若い人でも障害年金を受けることができます。

冒頭で書きました「年金は高齢の方が受けるもの」という認識があるからです。

実際、障害年金の受給者のうち20代から40代が40%超を占めているというデータもあるくらいです。

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生活保護と同じであるという誤解

生活保護と障害年金は異なります。

障害年金は社会保険、つまりご自身でかけた年金保険料と税金で賄われていますが、生活保護はすべて税金で賄われています。

生活保護には、自分の力で最低限度の生活をすることができるかの確認のため資産状況を含めた調査が行われます。

もし資産調査をして生活できると判断されたら打ち切られてしまいます。

しかし、障害年金にはこのような資産調査はありません。

また、生活保護の金額とは別に障害年金や他の収入がある場合は減額されることもありえます。

勤務先に知られてしまうという誤解

障害年金を受けていることを本人が話さない限り周囲が知ることはありません。

年金事務所で調べたら障害年金を受けているかは分かりますが、本人の承諾なしに職員が障害年金を受け取っているかどうか知らせることはできません。

ただし、共済組合の加入中の方(公務員や私立学校の職員)は、職場に知られずに請求書を提出することができないこともあります。

老齢年金が減ってしまうという誤解

老齢年金は原則65歳から受け取ることができます。

障害年金は将来の老齢年金を先にもらっているのだからいつか年金が減らされるのではないかと考える方もおられます。

しかし、老齢年金と障害年金は別の種類の年金でありそれぞれ別の計算で行われます。

そのため障害年金を受けていてもその分の老齢年金が減らされることはありません。

ただし、高齢になったときに障害と老齢2つの年金の権利があるときにはどちらか選択をすることになります。

働いていると障害年金が止まるという誤解

障害年金は給与など他の収入と一緒に受けることができます。

ただし、精神疾患など病状を数値化できない疾患については、

  • 就労できるのか
  • どの程度働けるのか

が障害年金の支給を決める審査で重要となります。

一般就労でフルタイム勤務ができ、勤め先から特に体調への配慮が求められていないのであれば、病気による支障がないとなります。

そのため、このような状況が1年以上安定的に続くのであれば更新の際に支給が止まることはあります。

ただし、もし人工臓器などを身体に着けている場合、例えば心臓ペースメーカの場合にはその段階で障害年金を受けることができます。

就労の状況は特に問題とはなりません。

障害「者」年金という誤解

障害年金を「障害者年金」だと誤解されている方がおられます。

通常、障害者は「役所から障害者手帳をもらっている人」というイメージだと思います。

しかし、障害年金は障害者手帳がなくても一定の症状があれば受けられる可能性があります

障害年金を受け取れる=障害者手帳を持っているかどうかではない、ということです。

また、病気やケガの原因は問われません。

仕事上で負ったものでなくてもプライベートのものでも受け取ることができます。

まとめ

今回は障害年金においての誤解について書いてみました。

今後は、障害年金の記事を増やして障害年金の申請に立ちはだかる大きな壁を低くできればいいなと。

障害年金の申請が身近なものとなるように分かりやすくお伝えできるように書いていこうと思います。

では。

 

 

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