障害年金を受け取るためには請求書のほか医師の診断書や自分で作成していただく書類があります。
そもそも障害年金を受け取れる要件に当てはまっているのかを確認しておく必要があります。
そこで、事前に準備しておきたいものについて今回ご紹介しておきたいと思います。
障害年金を受けるための要件3つ(原則)
では、まず障害年金を受けるために必要な要件3つを整理したいと思います。
- 初診日(初めて医師の診察を受けた日)に国民年金・厚生年金に加入していること
- 初診日までに一定期間保険料を納めていること
- 障害の等級に当てはまっていること
障害年金は、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となり、障害認定日において障害等級に該当していれば、この翌月から障害年金を受け取ることができます。
つまり、初診日が確定しないことには障害認定日もズレてくるため初診日の確定が大事になってきます。
【事務所お知らせ】事前に準備しておきたいこと
ご自身で障害年金を請求される場合のほか、専門家である社労士にお願いする場合でも事前に準備しておきたい・確認しておきたいことがあります。
初診日の確定
初めて医師の診察を受けた日である初診日の確定をするために、体調が思わしくなってからの病院の受診歴が分かるようにしておきます。
メモ書きでかまいませんので、いつ・どの病院を受診し始めて今までの病院の経過などを記録しておきます。
ちなみに私ごとですが、障害年金の請求はしていませんがうつ病・パニック障害を発症しました。
精神疾患になる方の多くは病院を転院される方が多いと思われます。
私も引っ越しのたびに職場の産業医の紹介で病院を転々としましたし、評判のいい病院が見つかるとそこにかかりたいと転院をしたこともあります。
いわゆる「ドクターショッピング」と呼ばれるようなことも私はしていました。
その都度転院先の病院に過去の病歴をお話することになります(紹介状がありますけど)ので、整理もこめてExcelで経過を簡単に作成していました。
このような経過をメモ書きしておくといいかと思われます。
あと、病院に通院したことによりお薬が出されるかと思いますので、過去のものもあればそれも含めたお薬手帳があるとさらに効果的かなと思います。
また、初診日の病名は何と言われたのか、初診日の日付を覚えているかを確認しておきます。
以上の内容を簡単でかまいませんので整理しておくといいかと思います。
初診日が決まると、その日を基準とした保険料の納付要件を年金事務所で確認できるようになります。
障害認定日の状況
障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日が原則となります(例外があります)。
障害認定日当時の症状がどうだったのか、そして症状は今と比べてどうかを確認します。
これも病歴を書いたメモ書きを残しておかれることをおススメします。
今までの経緯
現在の症状について整理しておきます。
また、初診日の病院と障害認定日の病院・現在受診されている病院が異なっている場合には、初診日のある病院から初診日の証明を取得することになります。
その際、転院の経緯も分かるようにしておくといいかなと思います。
その他
年金事務所等で納付要件を確認する場合には事前予約が必要になります。
その他手元にご用意いただけたらと思われる主な書類をピックアップしておきます。
- 年金手帳や基礎年金番号がわかるもの
- ねんきん定期便など日本年金機構から届いている書類
- 検査結果通知書(異常が発見されたときのものや血液検査データ)
- 身体障害者手帳などの公的資料
- 病院の診察券 など
まとめ
結局のところ、障害年金を受けるために事前にこれまでの病歴を確認しておくというのがポイントになってきます。
もちろんご自分の体調の良い時でかまいませんし、Excelやメモ書きでもなんでも構いませんのでささっとまとめておきましょう。
最初のひと手間が請求までの時間の短縮につながります。
では。