障害年金の請求をしていただく際にはひとつひとつステップを踏んでいただくことになります。
年金事務所などではご相談をお受けすると面談シートがあり次回以降お越しいただく際にも持参していただくようご案内させていただいております。
今回は、一般的な障害年金請求の流れを書いてみたいと思います。
年金事務所等へ予約または社労士と面談
障害年金を請求するにあたっては、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診察を受けた日を判断する必要があります。
この日を「初診日」といいます。
この初診日は、
- 保険料納付の条件を見る:初診日の前日時点で保険料の納付条件を満たす必要があります
- 受ける年金が決まる
①初診日に国民年金に加入:障害基礎年金
②初診日に厚生年金に加入:障害厚生年金 - 障害状態を審査する障害認定日が決まる
障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日が原則
ためとても大事な日とされています。
年金事務所等では、まず最初のステップとして障害年金の制度説明と病歴の確認を行います。
- 初診日の聞き取り
- 聞き取った日の初診日において年金を受け取れる要件を満たすかどうか
- 障害認定日はいつか
- 請求方法の確認(認定日請求か事後重症請求)
- 初診日を証明する書類(診断書と受診状況等証明書)をご案内
①診断書:初診日の医療機関で診断書を作成する場合
②受診状況等証明書:初診日の医療機関が今の医療機関と異なる場合に初診日の医療機関に証明してもらいます
初診日が確定しないと先に進みませんので、最初は初診日を証明する書類のご案内までで終わることが多いです。
この際、受診状況等証明書や診断書は医師に作成していただき、作成費用はご自身で負担していただくことになります。
社労士に委託される場合も面談をして症状など聞き取りをするのは同じです。
【事務所お知らせ】初診日の確認と請求書類等のご案内
次のステップとして、取ってきていただいた初診日の証明書類を確認させていただき本当に聞き取った初診日が正しいのかどうかを確認します。
初診日が正しいとなったら初診日における年金が受け取れる要件を再度確認をします。年金記録より初診日における納付要件も確認します。
そして障害認定日のご案内をし、請求方法の再確認まで行います。
次回請求書をご提出いただくにあたってのご案内をさせていただいています。
症状に応じた診断書や、病歴・就労状況等申立書の記入のご案内、その他添付書類をご案内します。
病歴・就労状況等申立書はこれまでの病歴を経過などをご自身で記入していただくものになり書き方も簡単にご説明させていただいています。
請求書の提出
最後のステップとして、年金請求書とともに添付書類をご提出いただき内容を点検し受付させていただきます。
ただし支給を決定をするのは窓口ではありません。
請求後審査結果のお知らせ(支給か不支給か)が届くまで3か月かかります。
社労士に依頼すると楽になる
障害年金の請求はご自身でもできます。
ただ病気やけがを負っている状況の中で申請手続きを行うのは大変かと思います。
先ほどの年金事務所でのステップも大きく3つありますように何度か窓口に足を運んでいただかなければなりません。
書類の不備があるとさらに回数は増えますし、診断書などは何度も取りなおしになることが考えられるためお金もかかります。
その点、専門家である社労士を利用すれば年金の加入記録の確認から初診日の判定、請求書を提出を代理していただけます。
診断書や受診状況等証明書についても一緒に病院についてきてもらってその場で医師とやり取りしてもらえたりもします。
さらに、病歴・就労状況等証明書を社労士に代筆してもらうことも可能です。
これまでの病歴を面談などでヒヤリングした内容をもとに書きますので、最終的にご確認をしていただく必要がありますけど自分で書くことを考えたら楽になります。
ただ、請求書の提出時に添付書類として戸籍や年金の振込先である通帳のコピーをご準備いただく必要はありますが社労士から連絡が来るはずです。
まとめ
今回は障害年金請求の一般的な流れについて書いてみました。
特に大事なのは初診日の証明です。
最初つまづくと先に進みませんので注意が必要です。
では。