税務調査が来る際、基本的に税務署の調査官より事前に連絡が来て日時や準備すべき帳簿書類など通知が行われます。
いきなり税務署から連絡が来るわけですからビックリしてしまいますよね。
今日は、税務調査の事前通知での対応方法について書いてみたいと思います。
税務署から税務調査の連絡
まず会社または個人事業主あてに税務署から税務調査をしたい旨の連絡が電話できます。
関与税理士がいる場合には会社または個人事業主ではなく税理士に直接連絡がきます。
この時には、「〇月×日から2日間お伺いしたい」という調査官の希望日時が伝えられ日程調整をお願いしたいと言われます。
希望日時ですので無理に本業を調整する必要もありませんのでいったん電話を切って日程の確認をします。
あくまで自身のお仕事の調整がつく日でかまいませんが、理由もなくむやみに延期してしまうと調査官の印象は悪くなる可能性があります。
この際、調査当日までの期間が2週間を切っているのなら、せめて2週間以上空けた日にしたほうがいいかと思います。
理想は3週間から1か月程度空いた日です。
なぜなら、こちらも事前に帳簿や書類の確認・シミュレーションなど当日までに準備をしておきたいからです。
また、連絡が来たときに調査官の氏名と所属部署(○○税務署法人課税×部門・個人課税×部門など)・連絡先電話番号・内線番号を必ず聞き取ります。
所属部署に直通の電話番号の場合と、代表電話にかけたうえで内線番号を伝える場合とがあります。
たまに、同姓の方が部署内に複数人いることがあります。
日程調整後こちらから連絡をする
日程調整をしたうえで、こちらから(または税理士経由で)税務署に連絡をします。
調査官側で再度日程の確認をしたうえで日程が決まります。
日程が決まったらはじめて事前通知というものが始まります。
この事前通知は電話で告げられますので、メモを取っておくといいでしょう。
事前通知事項の例
事前通知事項として以下のようなものが調査官より告げられます。
- 調査日時:6月19日午前10時から など
- 調査を行う場所:会社本店 など
- 調査の目的:申告書の記載内容の確認 など
- 調査対象となる税金:法人税・所得税・消費税・源泉所得税・印紙税 など
- 調査対象となる期間:前期以前3期分(前年以前3年分) など
- 調査対象となる物件:総勘定元帳・請求書・領収書 など
- その他:会社名、会社所在地、調査官の氏名・所属 など
もし聞き逃したら再度伝えてもらいますが、ここで必ず聞き取りたいのは「調査対象となる期間」と「調査対象となる物件」です。
ほかの部分は最初に連絡が来た時に確認していることだったりしますし、会社名や所在地は当然自分は分かっていますからね。
調査対象となる期間
今回の例では前期以前3期分となっていますが、たまに5期分や7期分ということもあります。
この違いは、無申告が想定される調査か不正が想定される調査により異なります。
つまり、期間を確認することでどのような調査が想定されているのかが分かるのです。
- 3期:一般的な調査
- 5期:無申告が想定される調査
- 7期:不正が想定される調査
そのため何期調査をされるのかはきちんと確認をしておきます。
調査対象となる物件
今回の例では、総勘定元帳・請求書・領収書となっていますが、このほか契約書や会社組織図・源泉徴収簿・消費税計算書など調査官から指示されます。
事前に準備すべき書類を挙げてもらっているということは、これらは必ず調査をするから事前に確認してほしい、と言っているようなものです。
そのため、指示を受けたものは調査当日までに確認をしておきます。
事前通知がない場合もある
事前通知がなくいきなり会社や個人事業主のところに調査官が来る場合もあります。
その際調査官が来たとしても冷静に対応します。
もし予定がつかない場合には別の日をお知らせすることもできますし、関与税理士がいれば税理士に報告をします。
事前通知がない場合というのは、調査官側も逃がしてはならない相手・不正があると想定しているという認識であることが多いのであまり一般的ではありません。
通常の調査では事前通知は必ず行われます。
まとめ
今回は、税務調査における事前通知の対応について書いてみました。
税務署からの電話はやはり緊張するものです。
私も税理士の立場になって気づいたことです。
でも、まず最初は冷静に対応することと即答は避けていったん電話を切って考える余裕をもっておくべきかなと思います。
では。