無申告法人・無申告事業者の税務調査対応

近年の税務調査では、過去に確定申告をしていない無申告案件に力を入れています。

もちろん本人・会社が意図して申告をしていない場合もあれば申告をすべきかどうか分からなかったという場合もあるかもしれません。

そこで、今回は無申告に対する税務調査対応について書いてみたいと思います。

税務調査が来る前に確認しておきたいこと

税務調査は実際いつ来るかは分かりませんが、基本的に無申告の状態にあれば数年後には必ず税務調査が来ます。

しかし、例えば個人事業主の方で収入を受け取っていたにも関わらず申告をしたらいいのかどうか分からなかったという場合もあるでしょう。

もし受け取った収入について申告が必要だとわかったらすぐ申告をすべきです。

申告すべきかどうかの判断がつかないような場合には専門家である税理士に相談をされると安心かと思います。

もちろん分かっていて申告をしていない場合はわざとしていないわけですから早急に対応をすべきです。

以前このブログでも書きましたけど、高額な無申告や繰り返し無申告をしている場合には罰金(ペナルティ)が重くなります。

令和6年から「高額無申告」と「繰り返し無申告」はペナルティが重くなります

これらの無申告については知らなかったじゃ済ませられない、意図的に無申告をしていると判断されているものです。

ただ、無申告状態に陥ったケースでは、

  • 税理士との顧問契約が終了して自分で申告をしようとしたができずに放置していた
  • 確定申告をするべきかどうか分からずに数年がたっていた
  • 確定申告が必要だとは知らなかった

というのを対応させていただいたことがあります。

つまり、意図して無申告になったのではないということです。

「相談できる専門家がいたら無申告状態にならずに済んだのに…」と思うことが多いです。

【事務所お知らせ】  

インターネット取引の無申告

インターネットで取引を行う会社や個人事業主が増えてきています。

「インターネット取引だから誰も見ていないから申告しなくていいや!」っていまだに思われているところがありますがそれは間違いです。

税務署では、インターネット取引について当然情報収集を行っており収入状況は把握されています。

また、SNSなどのやり取りなども調査官はチェックしています。

私もこのブログを運営するにあたってアフィリエイト収入を得ていますが、この申告もれも多いです。

令和3事務年度の情報ですと、無申告者(個人)の所得税の申告漏れ所得金額は、所得税の実地調査全体平均の1.8倍となっています。この結果からして無申告者に対する調査が積極的に行われていることが分かります。

税務調査が来てしまった時の対応

もし無申告状態のまま税務調査が来てしまったらどう対応すればいいでしょうか?

税務調査の連絡が来た段階で明らかに申告をしていないと自分が分かっていたら調査官にその旨を正直に伝えるべきです。

無申告になった経緯や今現状の書類管理状態などを含めて。

もし税理士に頼むのであれば税理士にその旨を正直に話したうえで税理士から調査官に伝えてもらうでもいいでしょう。

その後はできる限り収入や経費が分かる書類(領収書や請求書など)を集めます。

また入出金がわかる通帳も準備しておきましょう。

もし書類が手元になければ取引先などに再発行を依頼しておきます。

いわば「申告に必要な証拠集めをする」という感じです。

この段階になってしまったら申告した結果により追加の税金が発生してしまっても仕方ないのかなと。

税務調査が来る前に専門家である税理士にご相談いただきたい理由がそこにあります。

まとめ

私も調査官時代に無申告法人の調査をしたことがあります。

無申告調査は絶対に来る

そのひとつは関与税理士の顧問契約解除により確定申告方法が分からなくなったという理由からでした。

もし税理士にご相談いただいていたら、決算書や申告書作成だけでもお手伝いいただけたかもしれないです。

もちろん今あるお金との相談だとは思いますけど、多少無理をしてでも無申告状態になるのは避けたほうがいいと私は感じます。

では。

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