法人税の税務調査においては昔、雑費や福利厚生費などを交際費として認定するという「他科目交際費」を指摘することがよくありました。
しかし、交際費の損金算入限度額が上がったこともありうまみがなくなりました。
他科目交際費は指摘されにくくなりましたが、今は別の視点から指摘を受けることが多くなっています。
他科目交際費とは
会議費や支払手数料、売上割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与、寄付金、雑費という勘定科目の中に交際費が含まれている場合をいいます。
他科目=ほかの勘定科目に、交際費が入っている状態、ということです。
【事務所お知らせ】税務上の交際費の特徴
交際費は、一般的に営業をするうえで必要な接待費や交際費を想定されるかと思いますが、税務上はちょっと意味合いが異なってきます。
税務上の交際費は、取引関係以外の従業員や株主・近隣住民・業界人その他あらゆる関係者に対する接待・供用・慰安・贈答と幅広い特徴があります。
また、法人の場合には交際費を支払う際限度額が設けられており、超えた額は法人税において損金に算入されません(所得にプラス)。
ただし、従業員の慰安のためだけに支払うものや、少額の飲食費、会議の茶菓代や弁当代は交際費に含めなくてもいいことになっています。
交際費の損金算入限度額
個人事業主やフリーランスの場合、交際費は基本的に経費となります。
一方で、中小法人の場合には、接待飲食費×50%か、交際費のうち年800万以下までの額のどちらかを損金算入できます(→経費扱いできる)。
交際費をたくさん使う中小法人もあるかもしれませんが、基本的には年800万円以下のことが多いでしょう。
昔は年800万円が年400万円だったことがあり、ほかの勘定科目から交際費だと認めさせることで400万円を超えることはよくありました。
超えた金額は全額経費にできず追加で法人税を納めさせることができました。
しかし、今は年800万円まで経費にできることから他科目交際費を指摘しても経費を入れ替えるだけですので意味がない状況になっています。
交際費の問題点 ①公私混同
では、現在交際費が問題点として指摘されるのは、次の2つです。
ひとつは、公私混同です。
従業員数人の会社や家族経営の会社・個人事業主など、また業種的に取引先の維持のための交際費はそれほど必要ないことも多いです。
それなのに、年に何百万円もの交際費が支払われていたり、会議費や消耗品費・雑費などに飲食代や贈答代・ゴルフプレー代などが入っていることもあります。
中身を見てこれ本当に交際費なのかな?
もしかしたら代表者個人や家族の飲食費・ゴルフプレー代なのかもしれない。
家族の服代を法人名義で支払っているかもしれません。
領収書や請求書から明らかにプライベートで使っているものであれば経費にすることはできません。
経費にするには仕事で使っているという根拠が必要です。
プライベートで使っているものは経費に入れないことも大事ですし、疑いをかけられないためにも明確な区分けは必要です。
交際費の問題点 ②裏金
もうひとつは裏金です。
特に法人に多いかもしれませんが、表向きにお金の動きを明らかにできないことがあります。
例えば、
- 取引をするにあたってリベート(売り手側が取引代金の一部を買い手側に払い戻すこと)を取引先と従業員間で共謀して秘密裏に受け取る(いわゆる裏リベート)。
- 取引先に高額な謝礼を渡す
- 建設業において近隣対策費を支払う
ということがあります。
この場合、本来法人からしたらすべて交際費の一部だろうという認識なのかもしれません。
しかし、これらの支出の多くは領収書などの書類なしに行われることが多いと考えられます。
お金の受け渡しも銀行振込ではなく現金手渡しになると思われます。
このような裏取引で動くお金は証拠が残っていては都合が悪いのです。
法人の利益を上げて経営を安定させていくためにはこのような表向きに処理できない取引は自分のポケットマネーでひそかに収めるべきものかもしれませんけどね。
交際費の支出のうち帳簿に相手先の氏名を記載していないものは使途秘匿金とされてしまい、赤字法人であったとしても多額の税金が課されてしまいます。
裏金が動く取引は税務調査も厳しくなります。
取引先への反面調査も当然行われます。
金額もそれなりに大きくなりますのでダメージも大きいです。
まとめ
私が調査官をしているときから他科目交際費で指摘するよりかは公私混同や裏金の取扱いで指摘することが多くなりました。
今はほぼ後者だと考えます。
業種によってはいまだ裏取引も横行していると思われますので指摘を受けると大変です。
では。