扶養控除誤りで痛いのは「特定扶養親族」の所得が超えてしまうこと

年末調整で誤りが多いものとして、扶養親族の所得が要件を超えており扶養控除を受けられない場合があります。

適用できないのに扶養控除をしたままにしていると住民税から誤っていると通知が来て修正するように言われます。

さらに所得税も修正が必要になります。

【事務所お知らせ】  

扶養控除の区分

その年12月31日の現況において、

  • 配偶者以外の親族
  • 年間所得48万円以下(給与収入だと103万円以下)

に該当すれば扶養親族となり、扶養親族のうち16歳以上なら「控除対象扶養親族」となり扶養控除が受けられます。

扶養控除額は年齢により以下の図のように決められています。

この中で、19歳~22歳の特定扶養親族に該当すれば63万円控除が受けられます。

19歳~22歳の間は学生などで親元から離れているけれど生活費の援助は受けつつお金が欲しいからアルバイトをされていたりするかもしれませんね。

いい時給のバイトが見つかり普通に1年間働いていたとしたら給与収入103万円を超えてしまうことも考えられます。

親にバイトで稼いでいることを報告なんてしなくていいやと思ったり、本人・親ともに税金のことを知らなかったり。本来は特定扶養親族ではないのにかかわらず…。

その結果、所得が超えていて控除を受けられず追加で税金を徴収されてしまうことになりかねません。

63万円控除を0円控除として再度計算をし直さなければならない

ということになります。

特定扶養親族であることを確認するために

もちろん扶養控除でも38万円控除から0円控除として再計算、となれば負担はありますけど、19歳~22歳は63万円もの差があります。

63万円控除を受けられるかどうかを確認するためには、その年12月31日の現況において、

  • 親から子どもに声掛けをする(または子どもから親に伝える)
    来年の扶養控除等申告書を記入するこの時期に

    通常、令和5年分の扶養控除等申告書の内容確認もこの時期に合わせて行うはずです
  • 来年1月中に子ども宛にバイト先から源泉徴収票が送られてくるので1年間の収入金額を確認する
    →確認して収入が超えていたら会社に年末調整の再計算を依頼する
  • もし、会社で年末調整ができないと言われたら「特定扶養親族なし」として確定申告をする
    →追加で税金を納める

という手当てを考えるべきでしょう。

具体例

では、実際に特定扶養親族のいる親の税金がどう変わるのかを見てみたいと思います。

例)
①親の給与所得452万円
②基礎控除48万円以外に所得控除はない
③家族は自分と特定扶養親族のみ

63万円が受けられる場合

特定扶養の控除が受けられる場合、
基礎控除48万円+特定扶養控除63万円=111万円が所得控除となります。

所得税は、(所得ー所得控除)×税率で計算できます。

今回の例では、

①親の給与所得4,520,000円ー所得控除1,110,000円=3,410,000円
②所得税額の速算表に当てはめますと、
3,410,000×20%-427,500円=254,500円

となります。

復興特別所得税は含めていません。

控除が受けられない場合(0円控除)

特定扶養親族でなくなりますと63万円控除⇒0円控除となりますので、所得控除は基礎控除48万円のみとなります。

所得税は、(所得ー所得控除)×税率で計算できます。

今回の例ですと、

①親の給与所得452万円ー所得控除48万円=404万円
②所得税額の速算表に当てはめますと、
4,040,000円×20%-427,500円=380,500円

となります。

復興特別所得税は含めていません。

比較してみる

したがって、特定扶養の控除が受けられなくなると、380,500円-254,500円=126,000円の所得税を追加で納付しなければならなくなります。

通常、年末調整の再計算を会社が行いますので、会社から126,000円の返還を求められることになります。

もし確定申告で修正されるのであれば親本人が126,000円を追加で納めることになります。

これはあくまで所得税の計算だけですからこのほか住民税の納付も必要になってきます。

まとめ

扶養控除の誤りで一番嫌なのは特定扶養親族の所得が超えていて特定扶養の控除が受けられないことです。

控除額が63万円と大きいために追加で納めなければならない税金の額も大きくなります。

中には会社にいったん立替えてもらって後の給与で精算されることもあるようです。

そうならないためにも、家族との連絡を密にすることと、税金のことを親子とも理解しておくことは大事だと思います。

では。

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