年末調整の際に、配偶者控除を受けることがあるかと思います。
その際に、いつの時点で控除を受けることができる配偶者に該当するのかがポイントとなることがあります。
また、年の途中で残念ながら配偶者がお亡くなりになってしまった場合、控除を受けることができるのか。
その点について解説してみたいと思います。
【事務所お知らせ】いつの時点で判断するのか
配偶者控除の対象となる配偶者は、原則としてその年12月31日の現況において所得や年齢など要件を満たしていることが必要です。
しかし、もし年の中途で配偶者が死亡した場合には、死亡の時の現況で判断することになっています。
例えば、年のはじめに本人が勤務先に提出する扶養控除等申告書において、配偶者の本年中の所得が95万円を超えるだろうと判断したとします。
そうなると源泉控除対象配偶者にはなれません。
つまり、給与から天引きされる所得税を計算するときに「扶養親族等の数」に配偶者1人としてカウントされない、ということです。
しかし、もし配偶者が年の中途で死亡したときは、死亡時の現況により見積もった本年中の所得金額が48万円以下であれば控除対象配偶者に該当します。
また、所得が48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができる配偶者になれます。
年の中途で配偶者が死亡した場合には、すでに会社に提出している扶養控除等申告書を訂正して年末調整で反映してもらうようにするのが一般的です。
まとめると、
となります。
年の中途で配偶者が死亡した場合の配偶者控除
事例を1つ紹介してみたいと思います。
控除対象配偶者に該当するかどうかはその年12月31日の現況で判断しますが、配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判断することになります。
したがって、
配偶者が死別した年の配偶者控除とひとり親控除
配偶者が亡くなると、ご家族であるお子様が残される場合がありますよね。
この際、給与の支払を受ける本人が一定の要件に該当すれば「ひとり親控除」を受けることができます。
ひとり親控除の要件とは、以下の要件のすべてを満たす場合です。
- 現に婚姻をしていない人
- 生計を一にする子を有する
- 所得が500万円以下
- 事実婚状態の人がいない
ここで問題となるのは、配偶者控除を受けるかどうかの判断は配偶者が死亡していたら死亡時の現況ですよね。
一方で、ひとり親控除を受けるかどうかの判断は本人がその年12月31日の現況で判断します。
つまり、
という疑問が生じます。
ここで、事例を1つご紹介しますね。
控除対象となるかどうかは、原則としてその年12月31日の現況によるものとされていますが、控除対象配偶者が死亡した場合には、その死亡時の現況で判断します。
そのため、
翌年以降は、要件が変わらなければひとり親控除のみになります。
まとめ
年の中途で死亡した配偶者がいたら必ず扶養控除等申告書の訂正をして年末調整できちんと反映してもらいましょう。
もちろん扶養親族が生まれたり就職して別世帯になったりして人数が変わった場合も扶養控除等申告書を訂正します。
この報告がなかったら年末調整は間違ったものとなり、後で是正をしなければならないという手間が生じます。
年末調整の時期には来年分の扶養控除等申告書とともに今年の扶養控除等申告書から変更がないかどうかの確認も求められるはずです。
正しい年末調整ができるように必ず確認をしておきましょう。
では。
事例については 「令和5年版 年末調整のしかた(大蔵財務協会)」より一部加筆しました
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