個人事業主が個人的に商品を消費すると売上代金は入ってきていませんが商品を売り上げたものとして処理をしなければなりません。
これを家事消費といいます。
では、家事消費はどのように計算をするのでしょうか?
【事務所お知らせ】家事消費の計算方法
家事消費は、通常の販売価額×70%と商品の取得価額のいずれか高い金額で売上げたものとみなすことになっています。
例えば、通常の販売価額100円、取得価額50円だった場合、
個人事業主が個人で消費したら、100円×70%=70円>50円となりますので、70円を売上として計上します。
商品が事業主自身で消費されたとしても、商品を仕入れる際にかかった代金は経費になりますので、今回の場合は取得価額50円は必要経費となります。
業種による注意点
家事消費がよく発生する業種とそうでない業種があります。
サービス業でサービスを提供する場合には、家事消費という考えはないとされています。
サービスを無償で提供しても売上とはされないからです。
このほか、ひとり親方などもあまり家事消費は起こりにくいです。
一方で、飲食店でコーヒーを提供している場合、コーヒー豆を買ってくるかと思います。
このコーヒー豆は、お客様に提供するだけでなく個人事業主やその家族も飲んだりするかもしれません。
また、食事を提供している場合には食材を買ってくるわけですが、その食材をプライべートでも使うかもしれませんね。
飲食業ではこの家事消費は起こりがちですので、もし一切計上がないと税務調査にて質問される可能性があります。
また、農家で米や果物を栽培しているとします。
和歌山県はみかんや梅の栽培が盛んですが、これらのものをプライベートで食べたり誰かに渡すこともあります。
農家も同じように自家消費があると想定されていますので、もし農家で自家消費の計上がなければ税務調査の際に質問されることとなります。
家事消費の帳簿記入
家事消費をしてもお金の入金はありませんので、家事消費をしたらそのことをメモしておき帳簿に記入します。
ただ、家事消費について、なかなかその都度経理されている方は珍しく、ほとんどは年1回で売上に加算していることも多いのが実情です。
この場合、例えば飲食店ですと店で販売する価額はそれぞれ分かりますから、比較的自家消費分は計算しやすいかなと思います。
農家の家事消費の計算
農家の家事消費の計算については、なかなか難しいところがあります。
国税庁ホームページにある「決算のしかた 農業所得」によると以下のような説明があります。
収入金額は、家事消費をした時の価額(時価)だけど、収穫時の価額平均や出荷価額の平均額でもOKです。
農作物を出荷している場合の計算例と、出荷していない場合の計算例も掲載されています。
計算例①は、1年間の全出荷数量のうち家事消費部分を抜き出して計算する方法ですね。
計算例②は、市場の平均販売単価に家事消費量をかけて計算する方法です。
実際、計算例①よりも計算例②のほうが採用されているような気がします。
というのは、自家消費量を記録しておけば平均単価は市場に確認すればいいだけですので手間がかかりません。
まとめ
今回は、家事消費について書いてみました。
特に農家や飲食店は普段から家事消費があるものだという想定がされていますので、もし決算書にある「家事消費」欄に金額が入っていなければまず質問されます。
なかなか判断が難しいのは家事消費の計上金額だと思います。
その点、専門家である税理士に確認をしてみるといいかもしれません。
では。