年金相談をしていると、話がいろいろな方向に及ぶことがあります。
中でも税金の話は気になっている方も多いようです。
時間を許す限りお話しすると喜んで帰っていただけます。
【事務所お知らせ】年金がもらえる=税金はどうなるの?
ご来訪されるお客様の多くは、年金をもらうということが収入になるというのはご存知のようです。
収入になるということは税金も増えてしまうのかも、と想像される方も多いです。
ただし、年金相談は予約時間の枠があります。
遺族・障害年金は1時間、老齢年金は45分となっています。
税金がかかるのは老齢年金ですが、年金は請求をしないともらうことができませんので多くの方は提出時に合わせて年金の相談をしていかれます。
45分しかありませんので、将来の年金見込額をご案内する際に税金のことをお話させていただくことが多いです。
今現状では65歳になっても働かれている方が多いですので、給与のほか年金をもらうと確定申告が必要になることと税金にも影響することはお話させていただいています。
今後の相談窓口をお伝えする
特別支給の老齢厚生年金を64歳から、老齢厚生年金と老齢基礎年金を65歳からもらえる男性の方がいたとします。
年金だけしか受け取っていない場合には、
- 65歳未満:年金収入108万円以下
- 65歳以上:年金収入158万円以下
なら確定申告は不要です。
しかし、年金以外に収入があれば確定申告が必要となり税金がかかる可能性があります。
税金の話になった場合に詳細な計算方法や申告方法をお知りになりたいのであれば、
- 所得税は税務署へ
- 住民税は市区町村役場へ
と案内させていただいています。
また、65歳以上の方は介護保険料は年金より天引きされることになります。
介護保険料は本人の所得や家族状況により市区町村が決めることになります。
また、自営業や年金受給者の方は国民健康保険に加入されています。
国民健康保険料も本人の所得に影響されますので市区町村に問い合わせていただくことになります。
年金相談の目的としては将来の年金額をお伝えすることで、それ以外の税金や保険料の目安には正直お答えすることができません。
どれくらいの税金がかかりそうかなど目安を知りたいのであれば各自でお調べいただくことは可能です。
実際、お客様からどこに問い合わせたらいいのか分からないというものが多いですので、相談窓口がどこになるのかを教えてあげると喜ばれます。
税金がかかることを知らなかったため感謝された
実際あったことを書いてみます。
先日、あるお客様が年金相談に来られました。
老齢年金の請求ではじめてご相談に見えられた方でした。
お勤めされているため給与収入もあります。
年金もそこそこもらえる方でしたので確定申告が必要であることと税金の負担が生じる可能性があることをお伝えするとびっくりされていました。
年金に税金がかかることを知らなかったようなのです。
年金の請求書の提出が終わったので年金から天引きされる所得税や住民税のお話と、所得に影響する介護保険料のお話をさせていただきました。
今後の相談窓口のご案内をさせていただいたところとても感謝されました。
「ここまで丁寧に教えていただけるとは思っていなかった」とも言っていただけました。
もちろんこの方自身が年金請求書の記入や添付書類の準備を事前にしてくださっていたため相談時間に余裕があったことも大きな理由ですが。
細かい説明よりも概要を
正直細かく説明したらキリがないですし、立場をわきまえると税金の話は概要でとどめておくべきだなと思います。
原則どおりの話でとどめて詳細は税務署などで確認をお願いしています。
相談時間が限られていることもあり申し訳ないなと思うこともあります。
でも、多くのお客様は税金を含んだ年金に関連する情報は知っておきたいと思うんですね。
年金を受け取ることによる税金や保険料への影響は年金相談員としては知っておきたいしお伝えしたいところです。
ただ実際はどうなんでしょうか。
年金相談員は税の専門家ではありませんのであえてお話されないという方もおられるようです。
私は税理士でもありますが計算方法の詳細までお話しないまでも概要と相談窓口はご案内するように心がけています。
まとめ
ただジレンマもあって、税金の話をしすぎると本来の年金請求の時間がなくなったりしますので難しいなと感じます。
年金相談にお見えになるお客様はあちこち出かけて手続きをするのがめんどくさいと思われているようです。
特に「確定申告が必要です」とご案内すると顔色が変わったりめんどくさいと文句を言う方もいらっしゃいます。
言い方伝え方次第だとは思いますけど、「それは分からない」と突き放すのではなく私が知っていることはできる限りお伝えするように心がけています。
では。