今回からしばらく一人親方についての記事を書いてみようかと思っています。
そもそも親方という言葉から職人さんをイメージされるかもしれませんね。
では、一人親方は同じ一人で仕事をする個人事業主と何が違うのでしょうか。
【事務所お知らせ】個人事業主とは?
個人事業主とは、企業で雇用されずに働く人であり、税務署に開業届を提出して個人で事業を行っている人のことをさします。
個人で活動をしていて税務署に事業所得として申告をしている人ですね。
個人事業主は特に業種に制限はありません。
また、個人事業主が自分の仕事について従業員を雇うこともできます。
個人事業主が加入する社会保険としては、国民年金と国民健康保険です。
しかし、病気やケガをしたときに補償を受けられる労災保険には加入することができないというのが一般的です。
一人親方とは
一人親方は、個人事業主の中に含まれています。
しかし、3つの点で個人事業主と大きな違いがあります。
業種が限られている
個人事業主の場合には、税務署に開業届を提出して事業を営んでいることが必要ですが業種が決められているわけではありません。
一方で、一人親方は業種が特定されています。
- 個人タクシー業者、個人貨物運送業者
- 大工、左官、とび職人などの建設事業者
- 水産業
- 林業
- 廃棄物処理
- 医薬品の配置販売
- 船員が行う事業
の7業種が一人親方とされています。
一人親方=「職人さん」、というイメージで建設事業者だけかと思われがちですけど、ほかにも一人親方にあたる業種があります。
従業員の雇用に制限あり
個人事業主が従業員を雇うことについては特に制限はありません。
一方で、一人親方の場合には、従業員の雇用日数が100日未満である必要があります。
一人親方は文字通り「一人で働く」ということであり従業員を雇用することがないという前提にたっています。
労災保険の加入資格がある
労災保険とは、会社に雇用されている人しか加入することができない、業務中や通勤中のケガや病気に対して補償を受けられる制度です。
個人事業主は、労災保険に加入することができません。
一方、一人親方はこの労災保険に加入することができます。
一人親方は業務の実態が労働者と何ら変わらなかったり、作業中のケガのリスクが大きかったりするため、特別に労災保険の加入が認められています。
特別に加入するということで、「労災保険に特別加入する」と一般的に言われています。
一番大きな違い「労災保険の特別加入」
個人事業主と一人親方の最大の違いは、労災保険に加入できるかどうかです。
先ほども書きましたけど、労災保険は会社に雇用されている労働者のための保険であるため個人で事業を営む人は対象となっていません。
しかし、一人親方は労働者と変わらず現場で働く方がほとんどです。
そのため事故などのリスクに備えて特別に労災保険に加入することが認められています。
個人事業主であったとしても事故は起こりえますので、労災保険の特別加入が認められている一人親方にとっては大きなメリットであるとされています。
よく使われる労災保険
労災保険は、業務中や通勤中にケガや病気になったときに給付されるものです。
作業中や通勤中のケガなら療養(補償)給付として治療費が支給されますし、ケガで働けない期間の収入補償として休業(補償)給付もあります。
業務中の給付は「補償給付」と補償という文字がくっつきます。
通勤中は補償という言葉がつかず単に「給付」となりますが内容はほぼ同じです。
特に、一人親方で心配なのはケガで働けない期間の収入ではないでしょうか?
その点、労災保険から休業補償給付が支給されるというのは安心ですね。
また、現在は工事現場などで労災保険の特別加入をしていない一人親方の現場への入場を断る状況になってきています。
このため、一人親方として仕事をしていくうえでも労災保険への特別加入が重要になってきています。
まとめ
今回は一人親方と個人事業主の違いについて書いてみました。
特徴は3つ、
業種・雇用・労災
です。
今後、一人親方の記事も少しつづ書いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
では。