6月からの定額減税実施にあたって準備したこと~家業経理編~

6月から定額減税が始まっています。

家業の建設会社の給与支給日は5月分を6月早々に支払うことになっていましたので早々に定額減税の準備をしておかなければなりませんでした。

そのために事前にやっていたことをまとめておきたいと思います。

【事務所お知らせ】  

定額減税額はいくらか?

定額減税は、令和6年6月1⽇以後最初に⽀払う給与から行うことになっています。

家業では、Excelで集計した賃金台帳を作成したうえで給与計算ソフトでチェックをする形を取っています。

まず、毎月の給与から天引きする所得税(源泉所得税額)から差し引く定額減税額がいくらになるかを把握することから始めました。

所得税の定額減税額は次の①~③の合計額です。

①本人 3万円
②同一生計配偶者 3万円
③扶養親族 1人につき3万円

すでに会社に提出されている「令和6年分扶養控除等申告書」より把握していきました。

扶養控除等申告書に記載されている配偶者は、源泉控除対象配偶者であり同一生計配偶者ではありません。

源泉控除対象配偶者
配偶者の合計所得金額が95万円以下で本人の合計所得金額が900万円以下
同一生計配偶者
配偶者の合計所得金額が48万円以下(本人の合計所得金額は要件なし)

しかし、従業員の中で合計所得金額が900万円を超える方はいませんでしたので、事前に従業員に配偶者の所得を再確認していただくことにしました。

また、16歳未満の扶養親族がいるかどうかも従業員に確認をしておきました。

基本的に、16歳未満の扶養親族がいたら扶養控除等申告書の「住民税の欄」にしますが関係ないのではないか?と思って書いていない従業員がいるかもしれませんので。

したがって、この定額減税事務の最大のポイントは「定額減税控除額を正しく計算すること」です。

  • 同一生計配偶者ってどんな人?
  • 扶養親族ってどんな人?
  • 扶養控除等申告書に記載される配偶者や扶養親族って?

これは6月の給与支給前までに確認をしておきたいところです。

Excel賃金台帳の修正

その後、Excelで作っている賃金台帳に定額減税額と実際その月に控除した金額を計算することで繰越控除額を自動計算できるように修正を加えました。

ついでに、従業員に渡す給与明細もExcelで作成していますので、国税庁ホームページにあるように「定額減税額(所得税)××円」と明記するように修正をしました。

最近になって定額減税額を給与明細に入れることが義務という報道がありました。

給与計算ソフトならシステム改修など大変な作業になりそうですがExcelなので追加した格好です。

定額減税のための申告書・各人別控除事績は作っていない

「源泉徴収にかかる定額減税のための申告書」という書類が新たにできています。

この書類は、従業員本人の配偶者が源泉控除対象配偶者ではないけど同一生計配偶者にあたる場合や、従業員に16歳未満の扶養親族がいる場合に書いてもらうものです。

しかし、扶養控除等申告書に記載した源泉控除対象配偶者や扶養親族で定額減税の金額がわかるのであれば作成する必要がない書類です。

家業の場合には全員扶養控除等申告書で把握することができましたので作成はしていません。

また、定額減税額を差し引いて引ききれない分を翌月へ繰り越していくため「各人別控除事績簿」を作成して従業員別に管理をすることになってはいます。

しかし、家業では控除事績簿も毎月のExcel賃金台帳に追加する形で各人別に管理できるようにしましたのであえてこの書類も作成していません。

国税庁ホームページでも、各人別控除事績簿は作成しなくてもよいとされています。

まとめ

5月分給与を6月早々に支払うため、最速で定額減税を含めた給与計算をすることになっていました。

定額減税額を正しく計算できるかどうかがポイントになると思っていましたので、従業員に配偶者や扶養親族の状況を再度確認をいただいていました。

もし準備がこれからという方の参考になれば幸いです。

では。

 

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