最近一人親方向けの記事を書いているわけですが、今回は一人親方が加入すべき保険についてのお話です。
保険とは、労働保険と社会保険を含めた言葉で、今回は国が定めていて要件に当てはまったら加入しなければならないものをお伝えしたいと思います。
【事務所お知らせ】一人親方の労働保険
労働保険とは、労働者のための保険で、業務中に起こった災害により病気になったりケガをした場合や失業をした場合に補償が受けられます。
労働保険は、労災保険や雇用保険に分かれます。
一人親方の場合には個人事業主ですから労働者ではありませんので労働保険に加入することができません。
しかし、労災保険に関しては一人親方という働き方ゆえに特別に加入することが認められています。
一人親方は、工事現場に入って自ら労働者としても働くという、事業主でもあり労働者でもありますので、病気やケガが起こりうる可能性が高く補償がないのは不安定です。
そこで、自ら保険料を支払うことで労災保険に特別に加入できるようにしています。
一方で、雇用保険は会社に雇用されている労働者ではありませんので、一人親方が雇用保険に加入するということは基本的にありません。
一人親方の社会保険
社会保険は、医療保険と年金に分かれます。
医療保険とは、業務外の病気やケガで病院にかかったときに自己負担額を3割にしてもらったりする制度です。
イメージは、風邪をひいて病院にかかったときに保険証を提示する、という場合の保険証ですね。
一人親方の場合には、国民健康保険に加入をします。
国民健康保険は前年の所得(収入から経費を引いたもうけ)と世帯の加入人数をもとに市区町村で計算をしたものが通知され支払い(納付)ます。
国民健康保険料といったり国民健康保険税と言ったりしますが仕組みは一緒です。
さらに、業種ごとに国民健康保険組合があります。
建設業の一人親方の場合は建設国保があります。
和歌山県建設組合「建連国保」
建設国保は、国民健康保険と異なり所得は関係がありません。
本人と家族の年齢・人数で支払う保険料が決まります。
ちなみに、国民健康保険か建設国保どちらかに加入すれば大丈夫です。
あと、年金については一人親方は国民年金に加入して国民年金保険料を払っていきます。
20歳から60歳までの40年間加入すれば満額の老齢基礎年金がもらえます。
もし老齢基礎年金だけで不安なら国民年金基金へ加入をして掛金を支払うことで上乗せの年金を受けられます。
国民年金基金への加入は任意ですので希望される場合は加入をするといいでしょう。
また、もし老齢基礎年金の加入期間が短くて満額の老齢基礎年金にしたい場合には任意加入することができます。
まとめ
一人親方に関しては、現場担当者の誤った認識により適切な保険に加入しているのに現場への入場が断られるケースが増えているようです。
特に、社会保険に関して協会けんぽへあらためて加入をしないとダメだ、という誤解があるようです。
国民健康保険または建設国保に加入していれば協会けんぽへ改めて加入する必要はありませんので気を付けたいところです。
では。