一人親方の税務調査ポイント ⑬ペナルティ

一人親方の税務調査ポイントの13回目。

今回はペナルティについてまとめてみます。

税務調査で誤りを指摘されると追加で税金を納めるほか、加算税や延滞税というペナルティを支払わなければなりません。

【事務所お知らせ】  

税務調査で追加で払わなければならないもの

税務調査により誤りを指摘されて修正すべきものがあると、以下のような税金や保険料を追加で支払う必要があります。

  • 所得税
  • 消費税
  • 住民税
  • 事業税
  • 国民健康保険
  • 印紙税
  • 源泉所得税

これらは、税金を計算するもととなった所得(もうけ)が増えることで発生するものです。

税務調査で何も修正すべきものがない場合には払うべき税金はありません。

このほか、加算税と延滞税も払う必要があります。

加算税とは、税務調査の内容により過少申告加算税・重加算税・無申告加算税があります。

どの加算税になるかは税務調査の結果や調査前の申告状況により異なります。

一般的に、

  • 軽めの修正:過少申告加算税
  • 意図的な過少申告をしていた(脱税):重加算税
  • 無申告だった:無申告加算税

と区分することができます。

加算税

加算税には追加税額(本税額)に一定割合をかけて計算されたものを納めます。

この割合は当初確定申告を期限内に提出していたか期限後に提出していたかによって異なります。

過少申告加算税とは、当初確定申告書を期限内に提出しており、税務調査で誤りを指摘された場合。

無申告加算税は、期限後申告があった場合です。

重加算税はいわゆる税務調査で脱税が明らかな場合で、当初確定申告書を期限内に提出している場合は35%、無申告の場合は40%となっています。

原則的な取り扱いとしては以下の通りです。

  • 過少申告加算税:10%
  • 無申告加算税:15%
  • 重加算税:35%(無申告加算税の場合は40%)

延滞税

延滞税は、税務調査による修正申告書を提出して追加で税金を払う場合にかかってくるものです。

計算式は、

[本税額×延滞税の割合×法定納期限の翌日から完納の日までの日数]÷365

で計算されます。÷365をしているのというのは日割り計算をしているという意味です。

本税額は1万円未満を切り捨て、延滞税は100円未満を切り捨てます。

法定納期限とは、いわゆる所得税であれば翌年の3/15です。

延滞税の割合は、

  • 納期限の翌日から2か月以内:2.4%
  • 2か月を超える場合:8.7%

です。

この割合は見直しが行われることが多く、この割合は令和4年1月1日から適用になっています。

一見関係ないのに影響があるもの

先ほど所得が増えたことから影響を受けるものをご紹介しましたけど、同じように所得が増えたことでこんなところまで影響があるというものをご紹介しておきます。

国民年金の納付免除

国民年金は、所得が少ない場合には申請をすることにより保険料の免除を受けることができます。

全額・3/4・半額・1/4免除とありますが、税務調査により所得が増えたことにより免除の要件が変わり免除そのものが受けられなくなることがあります。

県営住宅や保育料

県営住宅に住んでいる場合には、所得が一定額以下であるという要件がありますので、所得が増えたことにより退去を要請されてしまう可能性があります。

子どもの保育料が上がってしまうという可能性もあります。

手当の返還

所得が超えてしまうことにより児童手当の返還を求められることもあります。

このほか子どもの障害により支給されていた障害手当の返還を求められることもあります。

ペナルティの支払い方法

所得税や消費税の本税額は、自分でまたは税務署で納付書を用意して納付をします。

納付が遅れるとその分延滞税は増えてしまいますので、可能な限り早期に納付をすべきです。

延滞税は本税額をすべて納めていれば増えることがありません。

住民税や事業税は通知が届きます。

住民税は市区町村から、事業税は県税事務所から届きます。

所得税と消費税は、修正申告書と同時に納付する必要がありますが、それ以外は通知書が届く形です。

加算税や延滞税も通知書が届いてからの納付となります。

まとめ

今回は、税務調査後のペナルティについてまとめてみました。

加算税については詳細にはもっと細かい部分がありますので原則的な部分をお伝えしました。

では。

 

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