一人親方の税務調査ポイント ⑯最終回 調査日以後の対応

一人親方の税務調査ポイントの16回目。

今回でいったんシリーズは終了します。

最終回は税務調査当日以後の対応について書いてみたいと思います。

【事務所お知らせ】    

税務調査当日以後

税務調査の当日が終了したらすべて終わるかというとそうではありません。

調査官から、当日不足している資料があれば提出を、不明点があれば確認を求められます。

資料の準備や資料の提出など調査官とはしばらく何度も連絡を取り合うことになります。

むしろ、税務調査当日よりもこの後の対応のほうが日中仕事をされている一人親方にとってはきついものです。

税務署との連絡方法は、電話か直接税務署に伺うかのどちらかです。

メール対応はしていません。

夕方5時以降は電話はつながりませんし、税務署の窓口も閉まってしまいます。

仕事を抜け出すことが困難な場合も考えられます。

その際、税務調査の対応を税理士に依頼されている場合には税務署との対応は税理士がやってくれます。

税理士は一人親方の都合に合わせて連絡をくれるはずですので、こういうときは安心できます。

例えば、税務署から確認を依頼された資料について税理士が内容を確認したうえで、どの資料を準備したらいいのかアドバイスがあるかと思います。

日中仕事で不在であれば朝か夜に税理士と連絡を取るでもいいでしょう。

空いた時間で資料を準備して税理士に連絡をして対応してもらいます。

個人的に税務調査対応を税理士に依頼したほうがいいなと思うのは、調査日当日よりも調査日以降の対応で日中の仕事に支障をきたす可能性があるからです。

税務署との連絡がスムーズにいくようにするため、調査をできるだけ早く終わらせるためには税理士に依頼するというのも一つの手です。

誤りがなかった場合

申告内容に誤りがない旨の書面が通知されます。

「更正決定すべきと認められない旨の通知」という書類です。

一見何か誤っているところがあるかのような文章ですね。

更正決定すべきと認められない=正しい申告です

という意味です。

この通知をもって調査終了です。通知書は保管しておきます。

誤りがあった場合

申告内容に誤りがある場合には、調査官からその内容の説明と修正申告の勧奨(お願い)が行われます。

修正申告に応じるかどうかは任意ですが、修正申告をしてしまいますと再調査の請求や審査請求ができなくなります。

つまり、不服があったとしても対応してもらえなくなりますので、もし調査内容に不服がある場合には税理士と相談のうえ対応を検討すべきです。

調査官へ再度交渉をしてみるとか、納得できない理由と根拠を調査官に提示して税務署側に協議してもらうことも大事です。

もし、修正申告に応じるのなら修正申告書を提出します。

修正申告の勧奨に応じないのなら税務署側から更正処分が行われます。

更正処分の場合には再調査の請求や審査請求など不服申立てへと進んでいきます。

追加税金の納付

修正申告書を提出する場合には、提出日が納付期限となりますので、申告書提出と同時か先に追加税金の納付をすませるといいでしょう。

その後、ペナルティとしての加算税や延滞税を納付しますが、別途税務署から専用の納付書が送付されてきてから納付します。

支払いができない場合

追加税金(本税)や加算税などは一括で納付するのが原則です。

もし納付できない場合には税務署にある徴収部門へ相談をすることで分割での納付が可能となります。

一定期間納税を猶予してくれる「納税の猶予の申請」という制度もあります。

納付ができないからといって税務署に相談もせずに無視をするのは絶対ダメです。

大人な対応を

調査日以降で気を付けたいのは、うそをつかないことと調査官と交渉するときにけんか腰にならないことです。

主張することは主張するけど調査官側の意見も聞くことが大事です。

大人な対応が求められます。

まとめ

今回で、「一人親方の税務調査ポイント」のシリーズをいったん終了します。

一人親方に特化した内容を中心に最後は個人事業主全般に共通する内容も書いてみたつもりです。

また、税務調査についての情報は今後も発信していきますのでよろしくお願いします。

では。

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