無申告の対応方法~税務調査開始前に手当てを

一人親方の税務調査で多いのは、確定申告をしていない無申告者に対する調査です。

近年税務署は無申告者に対する調査に力を入れています。

「売上が少ないから税務調査なんて来ないでしょ」と思っていたら調査が来ることもあります。

【事務所お知らせ】  

無申告になってしまう背景

では、まずそもそもなぜ無申告になってしまうのでしょうか?

一人親方を含む個人事業主は、自分で経理をして確定申告書をe-Taxで作成して提出する環境になってきているため税理士を雇っていないケースが多いです。

税理士に依頼して確定申告書の作成をお願いすると料金が発生しますので、わざわざ税理士に依頼しなくても自分で簡単に確定申告の手続きができてしまうわけです。

ただ、中には自分で確定申告書を作成しようとして途中でわからなくなって提出できなくなってしまう場合もあります。

そうなると、無申告の状態になり、その後何年も続いてしまうことが多いです。

税務調査が来る前に確定申告を

税務調査はいつ連絡が来るかわかりません。

しかし、無申告であることは常に税務署側は把握しています。

したがって、無申告の場合にはすぐにでも確定申告書を提出するべきです。

税務調査が来る前に確定申告を済ませる、というのが一番よい方法です。

仮に、税務調査の連絡が来た場合であっても、調査官が自宅や事務所などに来る前に確定申告書を提出することも考えておいたほうがいいでしょう。

確定申告書の提出が目的

無申告者の税務調査は、そもそも確定申告書を提出させるというのが目的の調査であることが一般的です。

本来の税務調査では当初提出された確定申告書の内容を見て適正に納付されているのかどうかを確認します。

しかし、そもそも確定申告書が提出されていませんからまずは提出をしてもらうというところがポイントになっています。

実際、私が調査官のときにやっていた無申告調査も確定申告書を提出させることに主眼が置かれていました。

なので、場合によっては、税務調査前に確定申告書を提出したことで調査が省略されることもあります。

一方で、そもそも確定申告書の提出が目的ですから売上の規模が小さくても税務調査に入られる可能性があります。

特に、令和5年10月からのインボイス制度の導入により、インボイス登録事業者は2年前の売上が1,000万円以下であったとしても消費税の申告が必要になっています。

この消費税の無申告は今後増えてくると予想しています。

資料の用意をしておこう

無申告者の多くは、確定申告に必要な領収書や請求書などの資料の保管がされていないケースが多いです。

資料がない場合には特に消費税については相当厳しい対応をされる可能性が高いです。

そのため、無申告の場合はいかに資料を準備できるかが大事です。

具体的には、通帳やクレジットカードの明細書・領収書など再発行が可能なものはすべて用意しておくと確定申告書の作成に一歩近づけます。

むしろ、資料の保管がされていて確定申告書の作成だけできていなかったのなら税理士に依頼してすぐに作成してもらうといいでしょう。

罰金が少なくて済む

確定申告期限が過ぎた場合には、本税のほか無申告加算税という罰金がかかります。このほか、遅延利息としての延滞税もかかります。

この無申告加算税は「本税×15%」が原則です。

しかし、確定申告期限が過ぎてから税務調査の連絡があるまで、無申告加算税は「本税×5%」と安くなります。

そのため、確定申告書を早く提出したほうがいい理由はこういうところにも影響してきています。

令和6年1月からは売上に関する帳簿を保存していないことが税務調査で把握された場合には、無申告加算税の割合を重くする規定が新たにできました。

売上に関する帳簿すら作っていない可能性が高い無申告者からは罰金を多く取ろうということなんでしょうね。

さらに延滞税については、本来の確定申告書の提出期限から実際の納付日までで計算をするので、その期間が長くなればなるほど金額が大きくなっていきます。

つまり、加算税や延滞税の支払いを少なくしたいのなら、早めの確定申告書の提出と納付が必須です。

まとめ

もし今無申告の状態が続いていて気になるようなら税理士に相談しましょう。

料金がかかるのは仕方ないですけど放っておくのはもっと危険です。

実際あるのは、計算してみたら思ったほど税金がかからなかったという場合です。

とにかく後になればなるほど本税や加算税・延滞税が重くのしかかってきます。

あと気持ち的にすっきりしないですよね。

もし無申告が続いているのなら早めに解決させておきましょう。

でh。

 

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