一人親方で短期間労働をしている場合の確定申告

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本業は一人親方だけど、時間的に余裕がある場合にアルバイトのように会社や事業主に雇われて働くケースがあるかと思います。

このように短期間労働をした場合、一人親方はどうやって確定申告をするのでしょうか。

一人親方は請負人である

一人親方の本業は、会社の従業員ではなく自分で独立して会社との間で工事や製造の請負契約を結んで仕事をします。

工事や製造が完成したらその請負契約は終了するわけです。

会社に雇われている従業員とは異なります。

この場合、一人親方が受け取る収入は事業所得として確定申告をすることになります。

一方で、会社に雇われている従業員が受け取る収入は給与所得になります。

よく「年収103万円まで所得税がかからない」とか、「収入を越えるとほかの人の扶養になることができない」という話を聞くことがあるかと思います。

いわゆる「年収103万円の壁」と言われるものです。

この話は、

あくまでアルバイトとして給与所得がある場合であって、一人親方が暇なときにアルバイトをする場合は当てはまりません。

一人親方の本業は請負人であって雇用されている人ではないからです。

したがって、年収103万円の壁は一人親方に関係がありません。

【事務所お知らせ】  

短期間労働者の場合

では、一人親方でありながら時間に余裕があるときに、アルバイトとして会社や事業主に雇われて働く場合はどうなるのでしょうか。

アルバイトは一般的に「短期間労働者」と言われたりします。

雇われて働く場合ですので、アルバイトで受け取った収入は給与所得になります。

この場合、一人親方を雇う会社は、一人親方にアルバイト料を支払う場合原則として給与所得から所得税を差し引く(源泉徴収)が必要になります。

しかし、例外として以下の3要件をすべて満たすと、給与所得から源泉徴収される所得税はありません。

  • 日ごとに雇われている
  • 雇用期間が2か月以内である
  • 日額給与9,300円未満(月額給与88,000円未満)である

さらにこの場合は、給与所得も0円になります。

給与所得が0円でも確定申告するの?

では、一人親方がアルバイトをしたけど給与所得が0円だった場合、確定申告はどうすればいいのでしょうか?

あくまで本業が一人親方ですから本業で稼いだ分を事業所得として確定申告をする必要があります。

アルバイト収入が日額・月額給与を越えてしまう場合

一人親方で本業のほかアルバイト収入をもらった場合で、例外の3要件うち、

  • 日額給与9,300円未満(月額給与88,000円未満)である

越えてしまった場合には給与所得も発生してきますので本業の事業所得と給与所得を合わせて確定申告をする必要があります。

この場合、アルバイト収入から社会保険料が差し引かれている場合には、自分が一人親方として加入している国民健康保険料や国民年金保険料に加算することができます。

加算した分も含めて確定申告の際に社会保険料控除をすることができます。

まとめ

一人親方ですと契約終了から次の契約が決まるまで時間が空くケースがありその間にアルバイトで働くケースもあるかと思います。

そんな時「確定申告は原則必要だけど例外もある」というのは確認していただければと思います。

では。

 

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