一人親方が短時間労働をしている場合の経理方法

昨日の記事の続きです。

今回は、一人親方が短時間労働をして得たアルバイト収入をどう経理するのかについて書いてみたいと思います。

本業とは関係ない→売上ではない

一人親方の本業以外で会社や事業主に雇われてアルバイトをした場合には、本業で得られる収入とは関係がありません。

つまり、一人親方が確定申告の際に作成する決算書や収支内訳書の「売上金額」には入れないということです。

あくまで一人親方の本業から得られる収入は事業所得です。

その報告書として決算書や収支内訳書を作成するわけですので。

今回のように事業と関係のないアルバイトで得た収入は給与所得になります。

【事務所お知らせ】  

本業と関係のないものは「事業主貸・事業主借」で

一人親方が決算書や収支内訳書を作成するときに必要なのは事業に関係のある収入や経費です。

その収入や経費を集計するときには、事業用の預金口座を作っておきそこから入出金をしたほうが経理しやすいということがあります。

しかし、中にはプライベート用の口座から事業用の経費を支払ったり、逆にプライベートな支出を事業用の口座から引き出したりすることもあるかもしれません。

この場合には、「事業主貸」や「事業主借」を使って経理をします。

この事業主貸や事業主借にはもう一つの顔があり、事業に関係ないけどほかの種類の所得に当てはまる場合にも使います。

ちなみに、事業主貸は左側、事業主借は右側です。

青色申告決算書の貸借対照表にあるものです。

仕訳をみてみよう

では、具体的な仕訳を見てみましょう。

一人親方が事業と関係のないアルバイトをして得た給与200,000円を事業用の普通預金口座で受け取った場合です。

(借方)普通預金 200,000円  (貸方)事業主借 200,000円

事業用の口座に入金されてますので「普通預金」というプラスの資産が増えています。

一方で、事業に関係のない収入を受け取っているので貸方側は売上とはできません。

この場合は「事業主借」と仕訳をします。

注意したいのは、給与収入ですから事業主借としたこの分を「給与所得」として確定申告が必要になります。集計を漏らさないようにしなければなりません。
会計ソフトには、補助科目を付ける機能があるので「事業主借」の補助科目として「給与」などと入れておけば補助科目ごとの残高を確認できます。

事業用口座に入れないのもひとつの方法

そもそも仕訳をしたくない、経理がめんどくさいという場合には事業用口座へ入金をしないというのもひとつの方法です。

事業用口座に入れるから経理が必要になるわけです。

事業で使っている口座ですから。

もし本業以外のアルバイト給与をプライベート用の口座に入れたら経理は不要です。

ただし、入金分は給与収入であることには変わりありませんので給与所得として確定申告しなければならないのはこれまでと同じです。

むしろ、プライベート用口座に入金したことで給与申告がもれてしまう可能性が高まるかもしれません。

まとめ

今回は、前回の続きとして経理面について書いてみました。

自分の事業用口座をどう使っているか・経理しているのかによって状況が変わりますけど、本業とは関係のない収入があれば「事業主貸・事業主借」を使います。

あとは、その収入をきちんと集計して確定申告をするということも大事です。

では。

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