「税金や保険料を払いたくないから年金をもらいたくない」という相談

年金相談をしていると、「年金をもらっても税金や保険料が増えるからな…」と年金をもらいたくないという方がいらっしゃいます。

その気持ちわからなくもないですけど、実際いくら増えるのかまたいくら残るのかを考えてみるのもいいのかもしれません。

老齢年金をもらうと税金・保険料が増える?

原則65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取りますと、年金収入が増えます。

一定金額以上だと所得税や住民税がかかります。

また、所得が増えるために介護保険料や国民健康保険料も増えるのが一般的です。

しかし、受け取った老齢年金には公的年金等控除額110万円がありそれを差し引いた残りが雑所得という所得(もうけ)です。

雑所得があり、さらに配偶者控除や基礎控除などの所得控除を差し引いた残りに税率をかけて所得税や住民税が計算されていきます。

そもそも、税金の計算のもととなる雑所得が発生しないと所得税や住民税は出てきません。

具体的には、受け取った老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計が110万円を超えていなければ雑所得は出ないわけです。

雑所得が出ないということは、介護保険料や国民健康保険料にも影響が出ない。

なので、老齢年金をもらっても公的年金等控除110万円よりも少ないのなら税金や保険料に影響はないのです。

【事務所お知らせ】  

今働いているから年金もらうと税金や保険料が増える?

今も仕事をされていて給与を受け取っている場合には、年金をもらうことにより収入は増えます。

たしかに、給与と年金両方をもらうと確定申告をしていただくことになるのが原則です。

確定申告しないといけないの?
→税金払わないといけないの?
→合わせて保険料も増えちゃう?

と心配される方がいらっしゃいます。

しかし、先ほども書きましたけど、雑所得が出ていたら給与から出る給与所得があるので上乗せされますけど、雑所得が出ていないのなら関係ありません。

なので、給与と年金両方もらっていても、老齢年金の金額が少なかったら税金や保険料に影響が出てこない可能性があります。

手元にいくら残るのか

では、実際年金をもらったとしてもその分丸々税金や保険料で持っていかれるかというとそうではありません。

所得税は×5%、住民税は×10%の税率。

介護保険料や国民健康保険料でもそれぞれ×10%程度の税率です。

このうち、所得税や住民税は雑所得から配偶者控除や基礎控除などの控除を差し引いてから計算をしますのでかからないこともあります。

そうなったら介護保険料や国民健康保険料の負担で済みます。

手取りとしてはそれほど減っていないんじゃないかなと。

介護保険料や国民健康保険料は、支払った分を確定申告時に社会保険料控除として差し引くことができます。

特に、介護保険料は令和6年度から改定されていて増えた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、社会保険料控除になるということで税金面で優遇されているんだと思っていただけると見方が変わるかもしれません。

税金や保険料の支払を気にしない

個人的に思うのは、税金や保険料の支払いが気になるのならまず自分自身の生活水準を気にされてみてはいかがでしょうか?

もし生活水準を下げたくないのなら税金や保険料の支払が気にならない程度に仕事をして稼いでいったほうが安心した生活を送れるかと思います。

今の年金制度を考えると、年金のみで安定した生活を送れるとは思えません。

もちろん無理に仕事をしろと言っているわけではなくて、税金や保険料の負担が重いなと思ったら生活水準を下げるとか短時間のアルバイトで働くというのもいいのかなと。

  • 退職前の生活水準のまま来られていて一気にお金の心配が出てきた
  • 年金をもらう年齢になって税金や保険料のことが気になる。

このケースが大変多いんですけど、税金や保険料が気にならないほど働くなりして収入減を確保しておくことのほうが安心です。

収入が増えた分が全額税金や保険料に回ることはなくて手元にお金は確実に残るわけですからね。

まとめ

年金相談をしながら考えていることを書いてみました。

正直税金や保険料を払いたくないと考えている方は多いですけど、正直悲しいですね。

これらのお金が国を動かし自分たちの生活に還元されているのにな、と思うんですけどね。

では。

 

 

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