先日、社労士会で行われた研修のテーマがこのマイナ保険証の利用についてでした。
一番社労士からも質問も出て協会けんぽの担当者も大変そうでしたが。
今日簡単にその内容をまとめてみたいのですが、結論として最初事業主の事務負担が増えてしまうかもしれないなと思ってしまいました。
マイナ保険証とは
令和6年12月2日に健康保険証が廃止され新規に発行されなくなります。
マイナンバーカードと健康保険証を一体化させた「マイナ保険証」で医療機関を受診する仕組みへと切り替わります。
診療の情報を医師と共有できたり、薬の情報も医師や薬剤師と共有できたりします。
また、医療費が高額な場合に申請する限度額認定証が不要になるほか、保険証の切り替えも不要になります。
さらに、医療費通知情報を入手できることで医療費控除の確定申告がスムーズにできるようになります。
従来からの健康保険証は令和6年12月2日に廃止になりますが、持っている健康保険証は退職等で資格が喪失されない限り令和7年12月1日まで使うことができます。
マイナ保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用ができるように登録する必要があります。
この登録をするのにまずハードルがあります。
マイナ保険証の利用登録方法は、厚生労働省のホームページにあります。
マイナンバーカードをお持ちであればSTEP2以降になります。
以下、リンクを貼っておくのでご覧になってください。
少し前にポイント還元などでマイナ保険証の登録を済まされている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
マイナ保険証を持っていない場合
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ利用登録をしていない場合には、事業主を経由して交付される資格確認書を提示すればこれまで通りOKです。
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方やマイナンバーが未登録の方などに発行されることになっています。
協会けんぽで発行する資格確認書は今の健康保険証と同様にプラスティックのカード型のもので、4~5年の有効期限があります。
有効期間内に退職をした場合には返却する必要があります。
カードリーダーが使えない場合
マイナンバー情報を読み取るカードリーダーがなかったり故障中で使えない医療機関を受診する場合には、マイナンバーカードで本人確認をしたうえで資格情報を伝えます。
資格情報は、「資格情報のお知らせ」という氏名や資格などの基本情報が記載されたものが送付されてきます。
本年9月下旬に全加入者について、事業主を経由して資格情報のお知らせを送付することになっています。
この資格情報のお知らせには、各個人がマイナ保険証の登録ができているかどうかの情報は入っていません。
マイナ保険証・資格確認書・資格情報の比較
言葉がたくさん出てきてわかりづらいですのでいったんまとめてみます。
医療機関を受診するときには、
-
マイナンバーカードがない
⇒資格確認書 -
マイナンバーカードあり+保険証利用登録済
⇒マイナ保険証 -
マイナンバーカードあり+医療機関のカードリーダーが使えない
⇒マイナンバーカード+資格情報のお知らせ(資格情報のお知らせのみでは受診できない)
の3パターンが考えられます。
事業主の負担感
事業主の負担というのは、全加入者の資格情報のお知らせが事業主あてに送付されてくることとその周知です。
資格情報のお知らせは被保険者本人やご家族など個人ごとに作成され封筒に封入されることになっています。
資格情報のお知らせは、協会けんぽのシステムで保有している基本情報をお知らせするものです。
このお知らせには加入情報が正しいかどうかについてマイナンバー下4桁が記載されていたらその確認もしていただくことになります。
つまり、資格情報のお知らせが届いたら従業員に渡したうえで、マイナンバー下4桁が自分のマイナンバーと一致しているのかを確認するように説明をしないといけません。
そして、医療機関への受診の際、「マイナ保険証・資格確認書・資格情報」について案内しておかないと混乱必死です。
まとめ
各事業主あてに7月か8月に案内チラシが同封されていましたが、事業主あてに研修会が行われたりして周知された記憶がありません。
研修時に不安を覚えた社労士もたくさんいらっしゃいました。
事業主が理解されていないのなら社労士が説明をして周知を図る必要があるからです。
しばらく混乱しそうな気がしています。
では。